身体障害者手帳

更新日:2021年05月31日

身体障害者手帳についてご案内します。

 身体障害者手帳は身体に障がいのある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。一定以上の症状が固定した障がいのある人に、所定の手続きをした場合に交付されます。  障害等級は1級から6級まで定められ、1級に近いほど重度の障がいであることを表します。  身体障害者手帳の申請するためには、次のものが必要です。

申請の手続きに必要なもの 

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 診断書
    (指定医師が作成したものに限ります。指定医師については担当課までお問い合わせください)
  3. 縦4センチメートル・横3センチメートルの写真1枚(無帽・正面のもの)
    ※ポラロイド・カラーコピーは不可
  4. 印鑑(認め印可
  5. 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード

  申請書と診断書の用紙は窓口にてお渡しいたします。

申請から交付までの流れ 

申請から交付までの期間は個人差があります。

1.市役所窓口で指定の診断書の用紙を受け取る

 医療機関によっては診断書の様式がある場合もあります。

2.医療機関で診断書を作成してもらう
 

診断書は県の指定を受けている医師の作成したものに限られます。

 

3.申請に必要な書類を用意し、市役所窓口で申請

 申請は本庁と浅羽支所両方で可能です。手帳の受け取りも同様です。

 

4.静岡県の判定機関が診断書を審査し、身体障害者手帳を発行

 個人差がありますが、審査には1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。

 

5.申請した窓口で手帳を交付

 手帳交付時に、等級に応じて利用可能な制度などについてご案内いたします。

 市で実施している制度につきましては、下リンクの「障がい者福祉のしおり」でもご覧になることができます。

身体障害者手帳をお持ちの方 

以下のような場合は しあわせ推進課 または 浅羽支所市民サービス課市民サービス係 窓口までお越しください。 ○障がいの程度に変更があった場合または、新たに障がいが追加される場合 ○氏名または住所を変更した場合(市内転居を含む) ○手帳を紛失または破損してしまった場合 ○障がいの再認定が必要な場合 ○手帳を返還する場合(亡くなられた場合を含む) ○政令市または県外から袋井市に転入した場合 手続きに必要なものにつきましては「障がい者福祉のしおり」の1ページをご確認ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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