国際交流活動支援交付金について

更新日:2023年03月29日

1 趣旨

市民の多文化共生意識の醸成及び国際社会で活躍することができる人材の育成並びに地域の活性化を図ることを目的として、国際交流事業を行う団体等に対し、予算の範囲内において袋井市国際交流活動支援交付金を交付します。

2 「国際交流事業」とは

国際交流、多文化共生、国際協力又は国際理解を推進することで相互理解を図る事業であり、次のいずれかに該当するもの
(1)日本や外国の文化理解を促進する事業
(2)スポーツ、教育等に関する交流事業
(3)外国人市民の支援に関する事業
(4)国際的な支援及び国際協力に関する事業

3 交付対象経費

交付の対象は、国際交流団体が行う次のいずれにも該当する国際交流事業に要する経費

(1)市民が主たる参加者となる事業
(2)市民を対象に広く参加を募り、特定の個人又は団体を対象としない事業
(3)交付金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了する事業
(4)営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としない事業
(5)国、地方公共団体又はそれらの関係団体から補助金等の交付を受けていない事業

4 交付金の額

1事業につき、上限5万円
交付対象経費の実支出額と上限額を比較して少ない方の額と、総事業費から参加費、寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

5 交付の申請

交付金の申請には、事業開始の7日前までに、次の書類の提出が必要になります。
(1)国際交流活動支援交付金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:20.3KB)
(2)国際交流活動支援交付金申請団体概要書(様式第2号)(Wordファイル:15.2KB)
(3)その他市長が必要と認める書類

※まずは、お気軽に多文化共生推進課交流推進係へご相談ください。

申請流れ

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3138
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

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