多文化共生・国際交流活動支援交付金について

更新日:2026年04月01日

多文化共生・国際交流活動支援交付金チラシ

多文化共生・国際交流活動支援交付金チラシ(PDFファイル:1.2MB)

1 趣旨

市民の多文化共生意識の醸成及び地域の活性化を図ることを目的として、多文化共生・国際交流活動を行う団体等(以下「活動団体」という。)に対し、予算の範囲内において袋井市多文化共生・国際交流活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付します。

2 「多文化共生・国際交流活動」とは

多文化共生・国際交流の推進に向けて、日本人と外国人の相互理解を図る事業であり、次の各号のいずれかに該当するもの

  1. 異文化理解を促進する事業
  2. 海外との交流を推進する事業
  3. 外国人市民の生活支援に関する事業
  4. その他市長が必要と認めた事業
3 交付対象経費

交付の対象は、活動団体が行う次の各号のいずれにも該当する多文化共生・国際交流活動事業に要する経費

  1. 市内で実施する新規事業
  2. 市民が主たる参加者となる事業
  3. 市民を対象に広く参加を募り、特定の個人又は団体のみを対象としない事業
  4. 交付金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了する事業
  5. 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としない事業
  6. 国、地方公共団体又はそれらの関係団体から補助金等の交付を受けていない事業
    ただし、他の補助金等を利用する団体であっても、補助を受ける経費を控除した額は対象となります。

 

4 交付金の額

1事業につき、上限5万円
交付対象経費の実支出額と上限額を比較して少ない方の額と、総事業費から参加費、寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

5 交付の申請

交付金の申請には、事業開始の7日前までに、次の書類の提出が必要になります。

(1)多文化共生・国際交流活動支援交付金申請書(様式第1号)(Wordファイル:22.4KB)

(2)多文化共生・国際交流活動支援交付金申請団体概要書(様式第2号)(Wordファイル:17.3KB)

(3)その他市長が必要と認める書類

※まずは、お気軽に多文化共生推進課へご相談ください。

申請の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

多文化共生推進課多文化共生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3138
メールアドレス:tabunka@city.fukuroi.shizuoka.jp