袋井市いじめ防止等のための基本的方針

更新日:2021年05月31日

 いじめから一人でも多くの子どもを救うためには、子どもを取り巻く大人一人ひとりが 「いじめは絶対許されない」 「いじめは卑怯な行為である」 「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る」 との認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなくてはなりません。子どもたちも自らがいじめを憎み、互いを認め合えるより良い人間関係や学校風土を作り出していくことが大切です。いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにつくるかという学校を含めた社会全体に関する国民的な問題です。国会においては、社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制を整備することが必要であるとの考えから、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立し、同年10月には「いじめ防止等のための基本的な方針」が策定されました。  本市ではこれらの動きを受け、いじめ問題に対して積極的に取り組むために、平成28年7月に「袋井市いじめ防止等対策推進条例」を制定しました。条例に基づいて策定するこの基本方針は、いじめ問題への対策を、子どもを含めて社会総がかりで進め、いじめの未然防止、早期発見・早期対応、地域や家庭・関係機関の連携等をより確かなものとするとともに、いじめ防止の基本的な考え方やいじめの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用についてまとめたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課指導係

〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-86-3222
メールアドレス:gakkou@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。