就学援助



支給を受けられる方
袋井市に住民登録があり、小学校または中学校へ在学されているお子さんがいる保護者で、次のいずれかに該当する方
要保護者
- 生活保護法の規定による保護を受けている方
福祉事務所長が生活保護を決定したことに基づき、教育委員会が認定します。
(申請の必要はありません。)
準要保護者
- 生活保護は受けていないが、それに準ずる程度に困っていると認められる世帯であって、次の項目のいずれかに該当する方の中から、教育委員会が認定した方
教育委員会では、提出された書類をもとに、収入状況、世帯構成、家庭状況、学校長の意見等を踏まえ、総合的に判断します。
1. 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた者
2. 世帯全員の市町村民税が非課税である者
3. 市町村民税が減免された者
4. 個人の事業税が減免された者
5. 固定資産税が減免された者
6. 国民年金の掛金が減免された者
7. 国民健康保険料の減免又は徴収を猶予された者
8. 児童扶養手当の支給を受けている者
9. 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者
10. 主たる所得者の失業、失踪、離婚、疾病若しくは死亡又は世帯への災害等により、
年度中に急激に生活状態が悪化したと校長が認めた者
11. 収入の不安定等により生活状態が悪く、当該世帯の児童生徒に対する就学援助の
必要性を校長が認めた者
12. その他、教育委員会が特に必要と認めた者
1から9までについては、前年度または当該年度に当該措置を受けた方とします。
支給されるもの
- 学用品、通学用品費(国が示す額)
- 新入学学用品費(4月までに認定を受けた小中学1年生のみ対象・国が示す額)
- 学校給食費(実費)※現物支給(無償で給食提供。金銭による支給はありません。)
- 校外活動費(交通費及び見学料に係る実費)
- 修学旅行費(小学6年生及び中学3年生が対象・交通費、宿泊費等経費に係る一部実費)
- 生徒(児童)会費(実費)
- PTA会費(実費)
- 通学費(公共交通機関(バス・電車)の定期券、回数券代に係る実費)
- 医療費(学校で治療の指示を受けた病気(う歯、中耳炎等)の治療に係るもののうち、個人負担分)
小学校と中学校では、支給する金額が異なります。
要保護者と準要保護者では、支給内容が一部異なります。


支給時期
- 7月、12月、翌年3月にそれぞれ支給となります。
申請方法
- 就学援助を希望される方は、通学されている学校にご連絡ください。
「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入し、学校に提出していただきます。
初回(新規)の申請時においては、就業前の者を除く世帯全員の最新の「所得課税証明書」もご提出ください。
問い合わせ
- お子さんが通学している市立小中学校または、袋井市教育委員会教育企画課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-86-3111
ファクス:0538-86-3666
メールアドレス:k-kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月30日