学区外就学

更新日:2022年09月01日

学区外就学についてご案内します。

概要

児童・生徒が就学する小中学校は、「袋井市立小中学校児童生徒の通学学校指定規則」により指定されています。 ただし、指定校への就学ができない特別な事情がある場合について、保護者からの申請により、「袋井市指定学区外就学許可基準」に掲げる事由に該当すると認める場合には、就学指定校の変更を許可しています。なお、この基準は、袋井市内に住民登録している児童・生徒にのみ適用されます。

許可申請窓口

教育会館1階・袋井市教育委員会学校教育課指導係

市外に住民登録をしている方で、特別な事情により袋井市内の小中学校で就学指定校の変更を申請する場合についても、袋井市教育委員会学校教育課指導係(電話:0538-86-3222)へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課指導係

〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-86-3222
メールアドレス:gakkou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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