幼児教育・保育の無償化(施設等)について

更新日:2022年06月10日

令和元年(2019年)10月1日から、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。 保育料は無償となりますが、給食費(主食費・副食費)、行事費、教材費、延長保育料などは無償化の対象外です。

対象となる子ども

・3歳クラスから5歳クラスまでの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもただし、幼稚園に限り満3歳の子どもも対象となります。

・0歳クラスから2歳クラスまでの住民税非課税世帯で、保育所、認定こども園、地域型保育等を利用する子ども

利用施設別の無償化の内容

1 認可保育所、認定こども園(保育園部)

・保育料は無償(0円)となります。

・給食費は、利用施設にお支払いいただきます。

・年収360万円未満相当の世帯の子どもと、原則未就学児の第3子以降の子どもは、副食費が免除となります。

2 幼稚園、認定こども園(幼稚園部)

・保育料は無償(0円)となります。

・特定教育・保育施設以外の幼稚園は、月額25,700円が上限となります。

特定教育・保育施設以外の幼稚園を利用している場合、無償化の対象となるためには、

『施設等利用給付認定(1号認定)』

を受ける必要があります。認定の申請方法等は、このページの下部をご覧ください。

・給食費は、今までどおり利用施設にお支払いいただきます。

・年収360万円未満相当の世帯の子どもと、原則小学校3年生以下で第3子以降の子どもは、副食費が免除となります。

・預かり保育料は、1か月あたり450円×利用日数の範囲内で無償となります。

無償化の対象となるためには、保護者が就労しているなど、保育を必要とする要件を満たし、

『施設等利用給付認定(2号認定)』

を受ける必要があります。認定の申請方法等は、このページの下部をご覧ください。

3 認可外保育施設(認証保育所)

・保育料は、3歳クラスから5歳クラスまでの子どもは月額37,000円、0歳クラスから2歳クラスまでの子どもは月額42,000円の範囲内で無償となります。月額上限を超える保育料は、施設にお支払いいただきます。

無償化の対象となるためには、保護者が就労しているなど、保育を必要とする要件を満たし、

『施設等利用給付認定(2号認定又は3号認定)』

を受ける必要があります。認定の申請方法等は、このページの下部をご覧ください。

・無償化の対象となる子どもは、1か月あたりの上限額の範囲内で、一時預かり事業や病児・病後児保育事業の利用料も無償化の対象となります。

・袋井市内の認証保育所を利用されている0歳クラスから2歳クラスまでの課税世帯の子どもは、無償化の対象とはなりませんが、引き続き認証保育所保育料補助金の対象となります。

4 一時預かり事業、病児・病後児保育事業等

・無償化の対象となる子どもは、3歳クラスから5歳クラスまでの子どもは月額37,000円、0歳クラスから2歳クラスまでの子どもは月額42,000円の範囲内で利用料が無償となります。上限額の範囲内であれば、複数の施設の利用料を合算することができます。

無償化の対象となるためには、保護者が就労しているなど、保育を必要とする要件を満たし、

『施設等利用給付認定(2号認定又は3号認定)』

を受ける必要があります。認定の申請方法等は、このページの下部をご覧ください。

・利用料は、一度利用施設にお支払いいただき、後日領収書等を添えて、市に請求していただきます。市への請求書の提出、および市からのお支払いは、年4回行います。詳しくは、このページの下部をご覧ください。

施設等利用給付認定の申請について

特定教育・保育施設以外の幼稚園、認可外保育施設(認証保育所)、幼稚園預かり保育、一時預かり事業、病児・病後児保育事業等の保育料・利用料の無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。 認定日は、原則、申請書を受け付けた翌月1日からとなります。該当施設(サービス)を利用する見込みがある方は、利用予定日の前月までに申請書を提出してください。

1 提出書類

提出様式と提出を要する方
提出様式 提出を要する方
様式第3号(1号認定用) ・特定教育・保育施設以外の幼稚園を利用し、預かり保育を利用していない方
様式第4号(2・3号認定用) ・幼稚園の預かり保育を利用している方
・認可外保育施設(認証保育所)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業等を利用していて、保育を必要とする要件を満たしている方(3号認定については、非課税世帯に限ります。)
様式第5号(2・3号認定用) ・幼稚園の預かり保育を利用し、現在支給認定の2号認定を受けている方
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(2・3号認定用) ・様式第4号を提出する方で、認可保育所の申し込みをせず、認可外保育施設(認証保育所を含む)を利用している方
保育を必要とする理由の証明書 ・様式第4号を提出する方。
・下表の保育を必要とする理由で、該当する書類を提出してください。
・父母それぞれの分、提出してください。

 

保育を必要とする理由と提出書類
保育を必要とする理由 提出書類 認定期間
就労(月64時間以上の就労) 就労証明書 就労を継続している期間
妊娠・出産(産前・産後8週の期間) 母子健康手帳の写し(母の氏名と分娩予定日がわかるページ)、又は妊娠診断書 産前・産後8週の属する月
疾病(保護者が病気・負傷等の療養中) 保育の実施申立書、及び医師の診断書 市が認める期間
障がい 保育の実施申立書、及び障害者手帳、療育手帳等の写し 市が認める期間
介護・看護(親族を常時介護・看護している) 保育の実施申立書、及び被介護者の介護保険被保険者証等の写し 市が認める期間
災害(罹災し、復旧中等) 保育の実施申立書、及び罹災証明書 市が認める期間
求職活動(継続的な求職活動中) 保育の実施申立書、及びハローワーク受付票の写し等 最長90日間
(年度中の更新は認めない。)
就学(学校や職業訓練校に通っている) 保育の実施申立書、及び在学証明書等 卒業まで
虐待・DV(児童虐待やDVの恐れがある) 保育の実施申立書、及び公的機関から発行された証明書 市が認める期間
育児休業(出産後、育児休業中)
※認可外保育施設を当該出産前から継続利用している児童に限る。預かり保育利用の理由としては認めない。
就労証明書(育児休業取得期限日が記載されたもの。) 育児休業取得期限日の属する月まで

 

3 提出先

子ども未来課(教育会館1階)、又は利用している施設に提出してください。

4 提出方法

ア 市役所又は公立の利用施設に提出する場合

提出書類、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、印鑑を持参してください。

イ 私立の利用施設に提出する場合

提出書類を封筒に入れて封をし、封筒の表に児童名を記載して提出してください。

5 提出の時期

施設(サービス)の利用を開始する前月までに提出してください。 認定日は、原則、申請書を受け付けた翌月1日からとなります。認定日前の保育料(利用料)は無償化の対象となりませんので、ご注意ください。

6 保育料(利用料)の支払いについて

ア 次に掲げる施設を利用している場合は、無償化相当分の保育料(利用料)を施設に

支払う必要はありません。

・袋井市立幼稚園、袋井市立認定こども園、袋井市内私立認定こども園、山名幼稚園

・ひだまり保育園

イ 上記ア以外の施設を利用している場合は、一度保育料(利用料)を利用施設にお支払いいただき、後日市に請求していただきます。

・利用施設から領収書と保育の提供証明書を受け取り、保管しておいてください。請求書の提出の際に必要となります。

・市からのお支払いの時期は、年4回です。請求書の提出時期等は、次のとおりですので、忘れずに請求してください。

請求書の提出時期と対象となる月
請求書の提出時期 対象となる利用月 振り込みの時期(予定)
1月15日 10,11,12月 1月末日
4月15日 1,2,3月 4月末日
7月15日 4,5,6月 7月末日
10月15日 7,8,9月 10月末日

変更手続きについて

施設等利用給付認定証に記載された

「保育の必要性事由」や住所、氏名に変更があった場合は、認定内容の変更手続きが必要となります。

保育の必要性事由の変更があった場合は「施設等利用給付認定変更届(様式15号)」と変更後の必要性事由に応じて必要な書類を添付して子ども未来課へ提出してください。また、住所、氏名に変更があった場合は「施設等利用給付認定変更届(様式15号)」のみを子ども未来課へ提出してください。

※「保育の必要性事由」の変更が必要な例…産休を取得される場合、お仕事をやめられる場合など

その他

保育料の算定は、4から8月分は前年度の市民税所得割額、9から3月分は当年度の市民税所得割額をもとに算定します。無償化後の副食費の免除対象者についても、同様に算定します。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課施設運営係

〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-86-3332
ファクス:0538-86-3666
メールアドレス:sukoyaka@city.fukuroi.shizuoka.jp

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