産後ケア事業

更新日:2026年04月01日

産後ケア事業では、お母さんと赤ちゃんが安心して生活できるよう支援します。

出産後の生活をスムーズにスタートするため、病院や助産院等でお母さんの身体や心のケア、授乳支援・育児相談等をうける利用料を公費で補助します。

対象者

袋井市に住所を有する、産後1年未満のお母さんと赤ちゃん

注1:医療行為が必要な場合や、インフルエンザ等の感染症にかかっている場合は利用できません。

注2:流産・死産・中絶・新生児死等を経験した場合もご利用いただけます。

注3:袋井市に住所を有しない方でも利用できる場合があります。担当まで、お問い合わせください。

【ケアの内容】

  • お母さんの心や体のケアやサポート

  • 授乳指導と乳房ケア(乳房マッサージ含む)

  • 赤ちゃんのお世話の仕方や育児相談

※乳腺炎の疑いなどで、痛み・発熱等があり、受診や緊急の処置が必要な場合は、本事業の対象外となります。

ケアの種類

お母さんと赤ちゃんの生活状況に合わせて、選択することができます。

利用日数上限・・・すべてのサービスを合わせて7日間分

※ 通所(デイサービス半日)型や居宅訪問(アウトリーチ)型も利用日数1日分とカウントします。

短期入所(ショートステイ)型

宿泊 食事付き     ※1泊2日の場合、利用日数は2日分となります。

通所(デイサービス1日)型

 おおむね午前10時から午後6時までの施設滞在 昼食付き

通所(デイサービス半日)型

おおむね3時間以内の短時間施設滞在

居宅訪問(アウトリーチ)型

おおむね3時間以内の訪問

自己負担額

利用料金の3割(利用料金は施設ごとに異なります)
※非課税世帯、生活保護世帯は無料
※多胎児の場合、2人目以降の料金は無料

なお、施設により料金や利用できる期間等異なります。詳細については、必ず各施設にお問い合わせください。

申請から利用までの流れ

1. 利用したい施設に連絡

「袋井市産後ケア事業リーフレット」に掲載された施設の中で、希望する施設に受け入れが可能か確認をお願いします。

※ 施設により、年度途中で利用条件等の内容が変更されることがあります。最新の情報は施設へお問い合わせいただく際にご確認ください。

※ 利用する施設を迷っている方はご相談ください。

 

2. 申請

おおむね妊娠8か月(28週)以降から利用希望日の7開庁日前までに電子申請をお願いします。

※ 利用者、配偶者またはその両親が申請できます。

※ 利用施設の相談をしたい方や、流産・死産等の経験をされた方は、事前に担当へお問合わせください。

※ 電子申請が難しい方は、窓口でも申請することができます。

 

電子申請はこちらから。

二次元コードからも申請できます。

二次元コード

 

【窓口で申請する場合】

申請書の提出先:こども支援課おやこ健康係

袋井市総合健康センター 2階(袋井市久能2515-1)

(持ち物)

1 産後ケア利用(継続)申請書 ※ 添付文書を印刷してください。

2 母子健康手帳

3 世帯の課税証明書等が必要となる場合があります。担当にお問い合わせください。

産後ケア利用申請書(PDFファイル:114.9KB)

3. 利用決定

審査・決定後、市から「袋井市産後ケア利用承認通知書」を送付します。

4.予約

利用したい施設に連絡し、予約をしてください。

その際、内容や持ち物等をご確認ください。

5. 利用当日、産後ケア事業を利用

6. 支払い

利用終了時、自己負担額を施設へ直接お支払いください。

【利用上の注意】

利用中止や変更がある場合は、必ず、予約した施設へご連絡ください。連絡がない場合は、キャンセル料が発生する場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課おやこ健康係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7340
メールアドレス:sodachi@city.fukuroi.shizuoka.jp

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