児童手当現況届の提出が原則不要になります

更新日:2022年06月23日

令和4年度から児童手当現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~6に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いいたします。

現況届の提出が必要な方

  1. 離婚協議中であり、配偶者と別居であると申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを袋井市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. 児童と別居している方
  6. その他 状況を確認する必要がある方

上記1~6に該当する方で、現況届が届かない場合はお問い合わせください。

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 袋井市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※ 必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。 

提出書類

  • 児童手当現況届
  • その他の書類 ※必要に応じて追加で書類をご提出いただく場合があります。

提出方法

返信用封筒にてご返送いただくか、下記受付場所へご提出ください。

提出締切

令和4年6月30日(木曜日)

受付場所・受付時間

市役所1階・しあわせ推進課家庭福祉係

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始除く)

支所1階・市民サービス課市民サービス係

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始除く)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。