防犯まちづくりに取り組んでいます

更新日:2021年05月31日

平成24年4月1日 「袋井市防犯まちづくり条例」を施行

条例の制定

犯罪を防止し安全で安心なまちづくりを進めていくためには、市民一人ひとりが防犯に対する意識を持って、犯罪を起こさない環境づくりに取り組んでいくことが必要です。

この条例では、防犯まちづくりに関する基本的な考え方を定めました。

市、市民、自治組織、事業者、学校等が協力し、それぞれが防犯意識を持つとともに、子供たちの行動への目配りやご近所でのあいさつ、声かけなどをとおして、日本一健康文化都市にふさわしい安心で安全なまちづくりを進めましょう。

条例について

防犯まちづくりの基本理念

  1. 防犯まちづくりは、自らの安全は自らが守り、地域の安全は地域が守るという意識を持ち、共に支え合うという意識を基本に推進するものとする。
  2. 防犯まちづくりは、市と市民等がそれぞれの役割のもと、相互の協働により推進するものとする。
  3. 防犯まちづくりは、基本的人権に配慮して推進するものとする。

市の役割

  1. 防犯まちづくりに関する施策の実施
  2. 犯罪発生情報やその他の防犯に関する必要な情報の提供
  3. 防犯に関する知識の普及や啓発活動の推進
  4. 警察その他の関係団体と連携したネットワークの構築

市民の役割

日常生活において「自らの安全は自らが守る」という防犯意識を持つことで身近な犯罪の減少につなげ、防犯まちづくりを進めます。

自治組織の役割

防犯まちづくりに関する理解を深め、各地域の実情に応じて地域の安全を高める取組みを実施し、防犯まちづくりを進めます。

事業者の役割

日頃の事業活動を行うにあたり、防犯意識を持って必要な措置を講じていただき防犯まちづくりを進めます。

学校等の役割

侵入者対策や登下校時の安全確保の措置や、子供たちへの防犯に関する教育の実施をとおして防犯まちづくりを進めます。

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課コミュニティ推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3107
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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