要配慮者利用施設避難確保計画の提出について

更新日:2021年05月31日

(平成30年12月掲載、令和元年7月更新) 水防法及び土砂災害防止法に基づき、袋井市地域防災計画に定める要配慮者利用施設の所有者または管理者には、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務づけられました。

浸水想定区域を確認しましょう

下記の静岡県GISのページで住所検索することができます。

「地図切替」―「洪水浸水想定区域図」から必要な地図を選択してください。所在地の浸水深などが確認できます。

土砂災害警戒区域を確認しましょう

静岡県では、土砂災害警戒区域等の情報を公開しています。

計画の作成について

避難確保計画作成のための手引き等は下記よりご確認ください。

報告書等の様式について

様式をダウンロードできます。

避難確保計画の報告について

避難確保計画を作成、変更した場合は下記により提出(報告)を行ってください。

また、提出の際にはチェックシートを活用して内容をご確認ください。

1 提出先

詳しくは、危機管理課(0538-44-3108)までお問合わせください。

2 提出物

  • 避難確保計画作成(変更)報告書
  • 避難確保計画書
  • チェックシート
     

各1部のご提出をお願いします。市で一旦受領し、内容確認後、必要な場合は修正をお願いしています。消防計画に追記した場合は別途、管轄の消防署(分署)への提出も必要となります。(詳しくは袋井消防本部予防課予防係:電話0538-44-5114)

洪水・土砂災害に関する防災情報について

下記インターネットサイトにて積極的に情報収集してください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課災害対策係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
(袋井消防庁舎・袋井市防災センター3階)
電話:0538-86-3701
ファクス:0538-86-5522
メールアドレス:bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。