住宅のがけ地移転補助制度

更新日:2023年04月28日

補助制度をご活用ください

がけ地近くの危険な住宅を、安全な場所に移転する場合、補助制度があります。

住宅を移転する予定の方で、補助金の交付を希望される場合は、建築士などにご相談のうえ、移転予定の前年8月末までに建築住宅課住宅土地対策室までお問い合わせください。

補助対象

次の1~2のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。

  1. 傾斜が30度を超え、高さが2メートルを超えるがけ地に接していて、昭和29年3月以前に建てられた住宅
  2. 土砂災害特別警戒区域内に建っている既存不適格住宅

補助対象費用と限度額

補助対象費用 限度額
危険住宅の除却に要する経費

毎年、国が改訂し、住宅局標準建設費等通知により定める限度額

 

令和5年度単価(参考)

木造住宅:延べ床面積1平方メートルあたり2万8千円

非木造住宅:延べ床面積1平方メートルあたり4万1千円

引越などに要する経費 97万5千円
移転する住宅の建設費又は購入費
(金融機関などからの借入金の利子に対して補助します)
465万円
移転する土地の取得費
(金融機関などからの借入金の利子に対して補助します)
206万円
移転する土地の造成費
(金融機関などからの借入金の利子に対して補助します)
60万8千円

その他

事前に、市役所3階建築住宅課住宅土地対策室へご相談ください。

(移転予定の前年8月末までにご相談ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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