被災建築物応急危険度判定について

更新日:2021年11月09日

被災建築物応急危険度判定とは

 大地震により被災した建築物は、余震などによる倒壊の危険性や外壁・ガラスの落下、附属設備の転倒などのおそれがあります。「被災建築物応急危険度判定」は、これらの危険性をできる限り速やかに判定し、分かりやすく表示することにより、人命に係る二次的災害を防止することを目的とします。県知事の認定を受け、この応急危険度判定を行う者が「被災建築物応急危険度判定士」です。

 

各応急危険度判定体制について

 袋井市では応急危険度判定活動を迅速に行うために、被災直後に避難所等の応急危険度判定を実施する「第一次判定体制」と、被災後概ね3日目以降に一般建築物の応急危険度判定を実施する「第二次判定体制」に区分し、それぞれの段階に応じた判定士の行動基準等を定めています。

(1)第一次判定体制

 主に袋井市在住の判定士が行い、北部エリア、中部エリア、南部エリア3箇所の判定拠点に参集した後、避難所等の判定を実施します。

1.判定対象

 地域防災計画で定める市所有の避難所等

2.判定期間

 概ね2日間程度

3.判定区域(判定拠点)

  • 北部エリア(山名コミュニティセンター)
  • 中部エリア(袋井市役所)
  • 南部エリア(浅羽支所)

4.参集基準

  • メール、電話連絡及び同報無線で建物判定実施宣言が発令された場合
  • 市内で震度6弱以上の地震が発生した場合

(2)第二次判定体制

 袋井市内在住の判定士を含め、県外から応援として参加する判定士が行い、「袋井市地震被災建築物応急危険度判定実施本部(袋井市役所都市計画課)」に参集した後、被害の程度に応じて各判定地区に移動し判定を実施します。

1.判定対象

 一般建築物(避難所等以外の建築物)

2.判定期間

 概ね2週間程度

3.判定区域(判定拠点)

 市内全域(袋井市地震被災建築物応急危険度判定実施本部)

4.参集基準

 

メール、電話連絡及び同報無線で建物判定実施宣言が発令された場合

袋井市応急危険度判定士業務マニュアルについて

 東日本大震災から得られた教訓を活かし、東海・東南海・南海の3連動地震や南海トラフの巨大地震による建物被害の拡大に備え、より迅速かつ確実に応急危険度判定を実施できるよう、業務の行動基準や情報の連絡体制等を明文化した「袋井市応急危険度判定士業務マニュアル」を作成しました。

 袋井市在住の判定士の皆様は、本マニュアルに沿って判定業務を実施してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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