自転車の交通ルールについて
令和6年11月1日から、自転車の罰則規定が追加されました。
(令和6年11月1日施行)令和6年11月1日から、自転車を運転している際に携帯電話等を手に持ち、通話に使用しながら自転車を運転した場合や、携帯電話等の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら運転をした場合に、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
また、携帯電話等を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう。
悪質なルール違反を繰り返す自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。
(平成27年6月1日施行)平成27年6月1日から、信号無視や通行禁止など、交通に危険を生じさせるおそれのある違反(危険行為)を繰り返し行った自転車運転者に 「自転車運転者講習」 の受講が義務付けられました。 受講対象となるのは、3年以内に「信号無視」など、違反(危険行為)で2回以上摘発された運転者(14歳以上)です。受講命令に従わない場合は 「5万円以下の罰金」 に処せられます。 交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう。
(平成25年12月1日施行)平成25年12月1日から、道路交通法が一部改正され、自転車が道路の路側帯を走行する場合、道路の左側に限定され、違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう。
自転車を運転するときの自転車安全利用五則
1.自転車は、原則、車道を走行しましょう。
2.自転車は、車道の左側を通行しましょう。
3.自転車及び歩行者専用の歩道は、歩行者が優先なので、車道寄りを徐行しましょう。
4.ルールを守りましょう。
飲酒運転、二人乗り、並進など危険な運転は禁止されています。夜間は、ライトを点灯しましょう。信号に従うことや交差点での一旦停止などルールを守りましょう。
5.自転車に乗る時は、ヘルメットを着用しましょう。
令和5年4月1日より、ヘルメット着用が努力義務化されます!
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車が歩道を走行できる場合
- 自転車及び歩行者専用に規制されている歩道
- 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な自転車運転者
- 道路工事や連続した駐車車両などで、左側通行が困難な場合や著しく自動車の通行量が多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触の危険性がある場合
歩行者の通行のため、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の白線部分

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更新日:2023年02月14日