自転車の交通ルールについて

更新日:2023年02月14日

悪質なルール違反を繰り返す自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

(平成27年6月1日施行)平成27年6月1日から、信号無視や通行禁止など、交通に危険を生じさせるおそれのある違反(危険行為)を繰り返し行った自転車運転者に 「自転車運転者講習」 の受講が義務付けられました。 受講対象となるのは、3年以内に「信号無視」など、違反(危険行為)で2回以上摘発された運転者(14歳以上)です。受講命令に従わない場合は 「5万円以下の罰金」 に処せられます。 交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう。

 

(平成25年12月1日施行)平成25年12月1日から、道路交通法が一部改正され、自転車が道路の路側帯を走行する場合、道路の左側に限定され、違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう。

自転車を運転するときの自転車安全利用五則

1.自転車は、原則、車道を走行しましょう。

道路交通法では、自転車が軽車両に位置付けられていることから、歩道と車道と区別がある所は車道通行が原則です。

2.自転車は、車道の左側を通行しましょう。

自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

3.自転車及び歩行者専用の歩道は、歩行者が優先なので、車道寄りを徐行しましょう。

歩道では、すぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

4.ルールを守りましょう。

飲酒運転、二人乗り、並進など危険な運転は禁止されています。夜間は、ライトを点灯しましょう。信号に従うことや交差点での一旦停止などルールを守りましょう。

5.自転車に乗る時は、ヘルメットを着用しましょう。

令和5年4月1日より、ヘルメット着用が努力義務化されます!

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

自転車が歩道を走行できる場合

  • 自転車及び歩行者専用に規制されている歩道
  • 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な自転車運転者
  • 道路工事や連続した駐車車両などで、左側通行が困難な場合や著しく自動車の通行量が多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触の危険性がある場合
路側帯
 歩行者の通行のため、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の白線部分
自転車の交通ルールについて1

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課交通政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3125
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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