林野火災注意報制度の運用開始について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な山火事は、鎮火まで40日間かかり、平成以降で最大規模の山林が焼失するなどの深刻な被害をもたらしました。

山火事の発生原因の多くは、たき火や火入れといった人為的な要因だと言われています。

袋井消防本部ではこの火災を教訓として、火気使用の健全化を促す注意喚起「林野火災注意報」が発令できるよう火災予防条例の改正を行いました。令和8年1月1日から、林野火災注意報制度の運用を開始しますので、貴重な財産や豊かな森を火災から守るために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

林野火災注意報リーフレット2
林野火災注意報リーフレット3

1. どのような制度か?

冬から春にかけて、雨が少なく空気が乾燥している気象状況となったときは、袋井市や森町の全域に対して、「林野火災注意報」を発令します。発令された地域内では、火災(特に林野火災)の発生危険度が相対的に高まっている状態ですので、たき火や喫煙などの火の取扱い行為を中止するなどの努力や協力が必要となります。

2. どのような時に発令されるのか?

1月から5月の期間で、次のいずれかの気象状況となった場合に発令します。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報の発表

3. 林野火災注意報が発令された場合、どうすればいいのか?

次の「火の使用制限」に従うよう努めなければいけません。(努力義務)

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火の消費をしないこと。

(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5)山林・原野等の場所で喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

4. 「火の使用制限」に従わなかった場合は、どうなるのか?

「火の使用制限」に従わないことを理由に、不利益な処分を受けることはありませんが、山火事の発生を防ぐためにも、「火の使用制限」に従っていただくよう、ご協力をお願いします。

5. 林野火災注意報の発令を、どうやって知ればいいのか?

林野火災注意報が発令されたら、袋井市メローねっとや森町ちゃっとメール、市町公式SNSや消防車両での巡回広報などでお知らせします。

6. その他のお知らせ

林野火災注意報の発令となる気象条件を更に大きく超え、著しく火災の発生が危惧されるとき、従前から運用している「火災警報(通称:林野火災警報を含む。)」が発令される場合があります。

「火災警報(通称:林野火災警報を含む。)」が発令された場合は、「火の使用制限」に従うことが義務付けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp