火災とまぎらわしい煙又は火炎の届出

更新日:2021年05月31日

消防署への火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について、ご案内します。

通常のたき火より大規模なたき火をする場合や多量の煙や炎を発生させる場合には、事前に消防署への届出が必要になります。 届出の内容は、実施日時や場所のほか、燃やすものや数量、目的、消火準備の概要などです。

届出用紙は消防署に用意してあります。 たき火による火災を防ぐため、強風時や乾燥注意報発令時などの気象状況により、届出を受理出来ない場合もありますのでご了承願います。

この記事に関するお問い合わせ先

袋井消防署

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-42-0119
ファクス:0538-43-5751
メールアドレス:shobo-f@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。