袋井市森町広域行政組合火災予防条例の一部改正(別表第3関係)のお知らせ

更新日:2021年05月31日

改正背景

対象火気設備等及び対象火気器具等に関する条例の基準を定める「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)が制定当時に想定されていなかった設備及び器具が流通してきた現状を踏まえて、一部改正されました。

そのため、この対象火気省令の改正に伴い、袋井市森町広域行政組合火災予防条例の一部改正を行ったものです。

(用語の解説)
対象火気設備等及び対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
(例)ふろがま、厨房設備、移動式ストーブ、こんろ(IH式こんろ含む)などです。

主な改正内容

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定める別表第3に、次の対象火気設備の追加等を行いました。

(1)グリドル付こんろ

(2)入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器(IHこんろ)

施行日

平成28年4月1日

既存の設備及び器具等の取扱い

今回の改正により、新たに別表第3に追加された設備及び器具について、既に「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」(平成14年消防庁告示第1号)により得られた距離で消防長等が設置を認めている場合には、引き続き当該距離を適用することができます。

解説

近年、家庭用ガスコンロの下部に、ガスグリル(直火によって、主として放射熱で調理する機器(いわゆる魚焼き器)ではなく、ガスグリドル(直火で加熱したプレートによって、主として熱伝導で調理する機器)を備えた機器や入力が5.8キロワットである電磁誘導加熱式調理器(IH調理器)が、市場に流通するようになったことを踏まえ、その安全性を検証の上、追加したものです。

グリドル付こんろ

・追加された機器についての離隔距離は、これまでの同等の機器と同じ距離です。

・離隔距離とは、火災予防上必要な距離のことで、機器から壁や可燃物までの距離です。

・改正された本条例は、平成28年5月下旬から袋井市ホームページでご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。