水道料金などについて

更新日:2024年04月01日

水道料金について

水道料金は、2か月に1回の検針(地区によって奇数月の場合と偶数月の場合があります。)に基づいて、水道料金表から計算します。

基本料金(口径別)と従量料金(使用水量段階別)を合計し、1円未満の端数がある場合、端数は切り捨てします。

なお、市では、水道料金の見直しを行い、令和4年4月から料金を改定しました。
水道料金改定についての詳細は、こちらをご覧ください。

水道料金表 (令和4年4月1日から)

水道料金表(2か月・税込み) 水量の単位:立方メートル
口径 基本水量 基本料金 従量料金(使用水量段階別、1立方メートルにつき)
1立方メートル~16立方メートル
従量料金(使用水量段階別、1立方メートルにつき)
17立方メートル~50立方メートル
従量料金(使用水量段階別、1立方メートルにつき)
51立方メートル~100立方メートル
従量料金(使用水量段階別、1立方メートルにつき)
101立方メートル以上
13ミリメートル 16立方メートル 1,980円 基本料金に含む。

165円

176円 187円
20ミリメートル 16立方メートル 3,300円 基本料金に含む。 165円 176円 187円
25ミリメートル なし 3,960円 165円 165円 176円 187円
30ミリメートル なし 6,050円 165円 165円 176円 187円
40ミリメートル なし 12,870円 165円 165円 176円 187円
50ミリメートル なし 22,990円 165円 165円 176円 187円
75ミリメートル なし 66,330円 165円 165円 176円 187円
100ミリメートル なし 141,240円 165円 165円 176円 187円

口径別料金早見表

月の途中で水道の使用を開始または中止したときの料金について

口径20ミリメートル以下の場合

使用日数が15日を超える場合、使用水量が基本水量の2分の1を超える場合

基本料金は、1か月とみなし、基本水量を超える水量については、使用水量に応じて従量料金をいただきます。

使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合

基本料金は、1か月の2分の1とみなします。

口径25ミリメートル以上の場合

使用日数が15日を超える場合

基本料金は、1か月とみなし、使用水量に応じて従量料金をいただきます。

使用日数が15日を超えない場合

基本料金は、1か月の2分の1とみなし、使用水量に応じて従量料金をいただきます。

 

注意:この記事を読まれるにあたり、上記「水道料金表」を参考にされる場合、同料金表は2か月分で表示しておりますのでご注意ください。

加入分担金について

新たに市の水道を設置する場合やメーター口径を大きなものに変更する場合に、口径に応じて分担金がかかります。

ただし、口径を変更する場合は、変更後の口径の分担金と変更前の口径の分担金との差額となります。

加入分担金表(税込み)(令和元年10月1日から)
口径 加入分担金
13ミリメートル 38,500円
20ミリメートル 88,000円
25ミリメートル 170,500円
30ミリメートル 258,500円
40ミリメートル 528,000円
50ミリメートル 770,000円
75ミリメートル 1,936,000円
100ミリメートル 3,283,500円

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道課水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(上下水道課・水道関係)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。