給水契約の定型約款について

更新日:2022年04月05日

民法改正により、「定型約款」の表示が義務付けられました。(令和2年4月1日施行)

定型約款とは

「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定義されています(改正後民法第548条の2第1項)。

水道の給水申込などの契約に関してもその適用を受け、「袋井市水道事業給水条例」及び「袋井市水道事業給水条例施行規程」の内容が「定型約款」に当たるものとなります。

下記リンク先に表示しますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。