道路上に張り出している草木などの伐採・適正な管理のお願い

更新日:2023年04月06日

道路上に張り出し又は交通に支障を及ぼすおそれのある草木の伐採など適正な管理をお願いします。

沿道草木等の管理が適正にされていないと、道路に張り出した枝に自動車が接触したり、枯れ木の枝が自動車に落下したり、道路側への倒木により自動車が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全を害します。

これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道草木等の適正な管理をお願いします。

また、建築限界(下記参照1)を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いいたします。なお、伐採費用については、所有者に負担いただく場合がございます。

(民法第233条)

民法第233条は、令和5年4月1日から上記のように改正され、施行されましたが、土地の所有者に草木等を切除していただくという原則は変わりません。特に、建築限界の範囲内で私有地から道路上に張り出した草木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。

(民法第717条、道路法第43条)

歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いします。

【草木を伐採いただく場合には、次のことにご注意ください。】

・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。

・作業に当たっては、作業の安全確保や通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。

伐採が必要な枝の写真

【道路の建築限界を侵しているケース】

(参照1)建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを「建築限界」といいます。高さについて、車道上空4.5m、歩道上空2.5mの範囲内に草木等が張り出していると建築限界を侵している可能性があります。

建築限界を侵す範囲

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維持管理課管理係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
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ファクス:0538-42-3367
メールアドレス:kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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