離職により住居を喪失又はそのおそれのある方へ

更新日:2021年05月31日

住居確保給付金とは 

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、一定の条件を満たした方に住居確保給付金を支給します。  住居確保給付金とは、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。袋井市では、袋井市社会福祉協議会が就労支援等を行います。  現在は、離職していない方も支給の対象となる場合があります。

支給額 

 住居確保給付金の支給額の上限は次のとおりです。

住居確保給付金の支給上限額
世帯人数 住居確保給付金支給上限額
1人 37,200 円
2人 45,000 円
3~5人 48,300 円
6人 52,000 円
7人以上 58,000 円

   1回の申請で3か月支給されます。2回まで延長が可能で、最大9か月支給されます。

 なお、支給されるのは家賃相当分に限定され、自治会費などは含まれません。そのため、実際の賃料と差額が生じる場合があります。

 また、支給方法は、貸主等の口座への振込です。申請された方の口座には振り込まれません。

支給対象者 

 次の要件の全てに該当する方が対象となります。  

令和2年4月20日から支給要件が一部変更されました。
 令和2年4月30日から支給要件が一部変更されました。

  1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれがある方 2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内の方又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方[令和2年4月20日から拡大] 3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方

 (その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります)   4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、次の「収入基準額」以下である方  

世帯人数別の収入基準額
世帯人数 収入基準額(月収)
1人   78,000 円+家賃額
2人 115,000 円+家賃額
3人 141,000 円+家賃額
4人 175,000 円+家賃額
5人 209,000 円+家賃額
          

5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金)の合計額が、次の金額以下である方

世帯人数別の金融資産基準額
世帯人数 金融資産
1人  468,000 円
2人  690,000 円
3人  846,000 円
4人以上 1,000,000 円

  6.誠実かつ熱心に求職活動を行う方 7.国の雇用施策による給付又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方 8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

申請に必要な添付書類等 

 申請書の他に次の書類等が必要です。 

必要書類等
1 本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、健康保険証、住民票、戸籍謄本などのいずれか
2 離職関係 書類 申請日から2年以内に離職したことが確認できるもの                                (離職票、給与口座の通帳等で給与振込みが途絶えた記載のあるもの)
3 収入関係 書類 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のうち、収入がある方の収入が確認できる書類(給与明細書、給与が振り込まれる金融機関の通帳など)
4 預貯金関係書類 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の金融機関の通帳等の写し(最新内容記載のあるもの)
5 印鑑 認印で可

申請から決定まで 

住宅を喪失している方の場合 1.必要書類を添えて、申請書を袋井市社会福祉協議会に提出します。申請書の写しの交付にあわせて、「入居予定住宅に関する状況通知書」が配布されます。 2.不動産業者等に申請書の写しを提示して、賃貸住宅を探し、入居可能な賃貸住宅を確保します。原則として、賃貸住宅を探す範囲は申請書を提出した自治体の地域内です。 3.入居可能な住宅を確保できたら、不動産業者等に「入居予定住宅に関する状況通知書」へ必要事項を記入してもらいます。 4.不動産業者等に記載してもらった「入居予定住宅に関する状況通知書」を袋井市社会福祉協議会へ提出します。   住宅を喪失するおそれのある方の場合 1.必要書類を添えて、申請書を袋井市社会福祉協議会に提出します。申請書の写しの交付にあわせて、「入居予定住宅に関する状況通知書」と「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」が配布されます。 2.入居住宅の貸主等に「入居予定住宅に関する状況通知書」へ必要事項を記入してもらいます。 3.不動産業者等に記載してもらった「入居予定住宅に関する状況通知書」を袋井市社会福祉協議会へ提出します。    

お問い合わせ・申請窓口 

お問い合わせ・申請窓口 社会福祉法人 袋井市社会福祉協議会 開設時間:平日 午前8時30分~午後5時 電話番号:0538-43-3020   お問い合わせ窓口 袋井市市民生活部しあわせ推進課生活福祉係 開設時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 電話番号:0538-44-3119

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課生活福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3119
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp"
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