市民農園の開設方法

更新日:2021年05月31日

市民農園とは

 「市民農園」とは、一般に都市住民や農地を持たない方々がレクリエーション目的などで、小面積の農地を利用して自家用の野菜や花を栽培するための農園です。

 このような農園は、外国には古くからあり、ドイツでは「クラインガルテン」(小さな庭)と言われています。

 我が国では市民農園と呼ばれているほか、レジャー農園、ふれあい農園など、いろいろな名称で呼ばれています。

 農業に触れ、親しむ場を多くの人々に提供するものとして、ニーズが高まってきています。

市民農園の開設

 市民農園を開設するためには、いろいろな方法があります。

農園利用方式により開設する場合

 農地所有者が自らの農地を利用して市民農園を開設する方法です。

 利用者との賃借権等の設定を伴わないため、農地法の権利移動の制限などの許可を必要としません。

 ただし、休憩施設などを建てようとする場合は、農地転用の許可が必要となります。

特定農地貸付方式により開設する場合

 企業やNPO法人、農家などが、小区画の農地を農園利用者(非農業者)に貸し付けるものです。

 次のような要件があり、貸付規程を作成し、農業委員会の承認を受ける必要があります。

  1. 一区画は10アール未満で、相当数の者を対象とした農地の貸付け
  2. 営利を目的としない農作物の栽培
  3. 5年を超えない貸付け

 また、農地を市民農園として適正に管理・利用することなどを定めた「貸付協定」を市と締結する必要があります。

特定農地貸付方式によるメリット

  1. 農地法の権利移動の許可等が不要
  2. 農業協同組合の事業能力の特例及び土地改良事業の参加資格の特例

開設手続きの流れ(概要)

  1. 「貸付協定」の締結(開設者と市)
    適正・円滑な特定農地貸付けの実施に必要な措置など
  2. 「特定農地貸付規程」の作成、農業委員会への申請
    貸付期間、その他の条件など
  3. 特定農地貸付けの承認(農業委員会)

市民農園整備促進法に基づき開設する場合

 市民農園とともに、休憩施設やかん水施設、水のみ場、トイレなどの付帯施設を一体的に整備するものです。

 「農園利用方式」か「特定農地貸付方式」のいずれかで開設することになります。

市民農園整備促進法による開設する場合のメリット 

  1. 休憩施設などを整備する場合にも農地法の転用許可は不要

開設手続きの流れ(概要)

  1. 市民農園整備運営計画の作成(開設者)
    市民農園の位置や面積、施設の整備に
  2. 市民農園開設の認定(市) 

よくある質問

農家が所有する農地で開設する場合、どのような市民農園の開設ができますか?

特定農地貸付方式、農園利用方式の何れの方法でも開設は可能です。

特定農地貸付方式の場合は、農家は市との間で、農地を市民農園として適切に利用することなどを規定した「貸付協定」を締結する必要があります。

市民農園の開設規模の制限はありますか?

特別な制限はありません。

開設にあたって整備した方がよい施設は何かありますか?

農作物を栽培するための給排水施設や駐車場、トイレは整備した方がいいでしょう。

その他にも休憩施設や農機具収納場所などがあれば、より利用しやすくなるでしょう。

市民農園とともに、これらの付帯施設を一体的に整備する場合は、市民農園促進法による開設が便利です。

市民農園の運営では、どんな点に留意すればいいですか?

農園利用者には、作物栽培を行ったことがない人もいます。

このため、作物が上手に栽培できないなどの理由から、利用契約をしても栽培されず放棄される場合があります。

肥料や農薬の適正使用のためにも、栽培指導などをしていただくと喜ばれます。

農園利用を促進するため、収穫祭や農園だよりの発行など、利用者相互の交流ができる機会を設けることも重要です。

市民農園で栽培した農作物を販売することはできるのですか?

自家消費が原則ですが、それを超えた場合は、直売所などで販売することは可能です。

販売する場合には、農薬の適正使用やJAS法に基づく表示などを遵守する必要があります。

市民農園で農薬を使用する場合の留意点は?

農薬取締法などの各種法令の規制が適用されます。

農薬を使用する人は、安全な農産物の生産、農薬による事故防止、地域環境への配慮などの観点から、農薬の適正使用・適正保管、住宅地・周辺農地への飛散防止に努める義務があります。

残留農薬のポジティブリスト制度が施行され、飛散した農薬が登録のない他の農作物にかからないよう、飛散防止には特に留意する必要があります。

市民農園では、無農薬で農作物を栽培している人もありますので、農薬使用にあたっては十分な配慮が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。