税法上の優遇措置
公共事業用地として譲渡した場合は、次の税制上の優遇措置を、いずれか選んで受けることができます。
1 特別控除の特例(5000万円までの控除)
譲渡所得の金額から最高5000万円まで控除されます。
この特例の適用を受けるためには、市からの買取り申出後6か月以内に契約していただくなどの必要があります。
また、補償の内容により、控除の対象にならないものもあります。
2 代替資産を取得した場合の課税の特例
土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
3 相談は税務署へ
それぞれのケースによって適用が異なることがありますので、詳細については、各所轄の税務署にご相談ください。
また、法人の場合には、取扱いが異なる部分がありますので、税理士等にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課用地係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3182
ファクス:0538-44-3173
メールアドレス:toshiseibi@city.fukuroi.shizuoka.jp
更新日:2023年09月08日