土地等の取得と補償
道路整備や河川改修などの公共事業を進めていくためには、みなさまの貴重な土地をお譲りいただいたり、建物などの移転をお願いしなければなりません。
どのような手続き・方法で土地について補償がなされ、また、建物などの移転補償がなされるかについて説明します。
1 事業計画の策定
地域のみなさまの意見を取り入れながら事業の計画を策定し、事業に必要となる土地等の範囲を確定します。
2 事業の説明
ご協力をいただくにあたり、地域のみなさまや土地等を所有する方に事業の目的や内容、用地補償などについて説明を行います。
3 土地の調査・物件の調査
土地の調査に立会いをいただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していだだきます。
また、物件の移転が必要となる場合は建物などの調査を行います。
4 補償金額の算出
買収させていただく土地や移転していただく建物などの補償金額の算定を市が行います。
5 契約内容の説明
補償金額の算定が終わったら、土地等を所有する方に補償の内容について説明いたします。
6 契約、登記、建物などの移転・土地の引渡し
補償の内容をご理解いただきましたら、契約をお願いします。
土地については、登記承諾書、登記原因証明情報書及び印鑑証明書もあわせてご提出いただき、市が登記手続を行います。
その後、建物・工作物・立木などの移転と土地の引渡しを行っていただきます。
7 補償金の支払い
建物などの移転が済み、土地の引渡しを受けたことを確認して、補償金をお支払いいたします。(建物等の移転の費用が必要なときは、補償金の一部を前金払いすることができます。)
8 工事の施行
安全を確保し、工事を施行します。
9 施設(道路等)の供用・維持管理
完成した施設の維持管理を行っていきます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課用地係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3182
ファクス:0538-44-3173
メールアドレス:toshiseibi@city.fukuroi.shizuoka.jp
更新日:2023年09月08日