土地区画整理事業施行地内における建築行為等の許可申請 (76条申請)

更新日:2022年06月13日

土地区画整理事業施行地内における建築行為等の許可申請についてご案内します。

土地区画整理法第76条第1項の規定による許可

土地区画整理事業の施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある次のような建築行為などを行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可が必要です。

許可が必要な建築行為など

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  3. 移動の容易でない物件(5トンを超えるもの。容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)の設置又は堆積を行おうとする場合

申請書

申請書には、位置図・配置図・平面図・造成図などを添付し、各土地区画整理組合の現場事務所へ2部提出してください。 申請書は、以下からダウンロードできます。また、各土地区画整理組合の現場事務所にも用意してあります。

許可を必要とする期間

土地区画整理法第76条第1項各号の公告の日から換地処分の公告の日まで

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課区画整理係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3126
ファクス:0538-44-3173
メールアドレス:toshiseibi@city.fukuroi.shizuoka.jp

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