都市計画に関する証明

更新日:2022年06月13日

平成27年12月1日更新

都市計画課で発行している都市計画に関する証明

1.都市計画区域証明

中遠広域都市計画区域内であることの証明。袋井市は、全域が都市計画区域内で、区域区分の無い「非線引き」です。

2.用途地域証明

第1種低層住居専用地域等、全12種類の用途地域の証明

3.無指定地域証明

用途地域の指定がないことの証明

都市計画に関する証明が必要なときは証明願を提出してください

証明願と添付書類

  • 証明願は担当窓口または、以下からダウンロードして入手してください。
  • 申請人の欄には押印してください。
  • 証明願と添付書類は2部(証明用、市控え用)提出してください。

添付書類都市計画に関する「証明願」様式および記入例

1.都市計画区域証明が必要なとき

  • 証明願

2.用途地域証明または、3.無指定地域証明が必要なとき

  • 証明願
  • 位置が分かる図面(1/2,500程度の地形図など)
  • 公図(コピーで構いません)

図面と公図は、該当地がわかるように印をつけてください。

証明手数料

  • 証明1件について300円の手数料が必要です。
  • 関連性のある土地は複数筆であっても1件としますが、上記2.の用途地域証明では、用途地域毎に1件とします(証明願も用途地域毎1通ご用意ください)。
  • 手数料は、証明願の提出と同時にご用意ください。

その他

  • 郵送で申請する場合は、手数料相当分小為替と返信用封筒を同封してください。
  • 小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入できます。購入時に料金が掛かります。
  • 返信用封筒には、返信先の住所氏名をご記入の上、必要な郵便料金分切手を貼ってください。切手代金が不足しておりますと返信できませんのでご注意ください。
  • 郵送で申請する場合は、記入漏れ確認や内容確認のために連絡できる電話番号を欄外や別紙にご記入ください。
  • 証明書の発行は、基本的に即日発行としていますが、件数が多い場合には日数を要する場合がありますので事前にご相談ください。

 郵送郵送

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり政策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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