静岡県盛土等の規制に関する条例について

更新日:2022年08月23日

静岡県では、盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂の崩壊などによる災害の防止および生活環境の保全を図り、県民の生命、身体および財産を保護することを目的とし、県内全域を対象に、令和4年7月1日に「静岡県盛土等の規制に関する条例」を施行しました。

今後、盛土等を行う場合は県の許可が必要な場合があるため、ご注意ください。

許可の対象となる事業

盛土等を行う土地の区域の面積が1,000平方メートル以上または盛土等に使用する土砂の量が1,000立方メートル以上の盛土等
(国、地方公共団体その他規則で定める者が行う盛土などを除く)

詳細は、下記の静岡県盛土対策課ホームページをご確認ください。

問い合わせ先

静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課
Tel:054-221-2137

その他注意事項

「静岡県盛土等の規制に関する条例」の許可対象となる事業であっても、市内で一定規模以上の土地利用を行う場合は、土地利用事業及び開発行為の手続きが併せて必要になります。
詳細は、下記ページから確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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