公有地の拡大の推進に関する法律について

更新日:2023年03月31日

公共事業の円滑な実施のための土地の先買い制度についてお知らせします。

1 目的

公共事業の円滑な遂行のため、必要な用地の先行取得が必要な場合に、公有地の拡大の推進に関する法律により、一定規模以上の土地取引がある場合に事前届出・申出義務を課して、地方公共団体等に情報を与え、優先的に買取りの協議を行う機会を付与する制度です。

次の場合には、都市計画課へ届出、申出が必要です。

届出者:土地を有償で譲渡しようとする者(土地の所有者)

提出期限:契約の3週間前まで

届出部数:2部

2 内容

(1) 公有地拡大の推進に関する法律第4条の届出

次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする場合

ア 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

イ 都市計画区域内に所在する土地の内、道路区域、都市公園予定地、河川予定地で200平方メートル以上の土地

ウ 10,000平方メートル以上の土地

(2) 公有地拡大の推進に関する法律第5条の申出

ア 100平方メートル以上の土地の買取を希望する場合

3 共通添付書類

・位置図(25,000分の1程度の図面)

・案内図(2,500分の1程度の図面)

・公図写しなど地番及び境界を示したもの(500分の1程度の図面)

4 よくある質問

Q1:売買以外にも「有償で譲り渡そうとする場合」に該当する行為はありますか?


A1:契約に基づいて有償で譲渡するのであれば売買に限りません。代物弁済、交換、売買の予約等であっても契約に基づく譲渡で、有償であれば該当します。
 なお、贈与、寄付、収用、競売等は該当しません。

 

Q2:公拡法の届出の有無の判断は、登記簿面積と実測面積のどちらで行うのですか?


A2:届出の有無の判断は、実測している場合は実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で判断します。
届出(申出)書の地積の欄には『登記簿面積』を記入し、わかる場合には実測地積をかっこ書きで記入してください。

 

Q3:届出(申出)をしてから結果が出るまでどのぐらいかかりますか?


A3:届出(申出)のあった日から起算して3週間以内に買い取り協議をするかしないか、いずれかの結果通知をお出しすることになっています。

 

Q4:まだ譲渡先が決まっていないのですが、届出はできますか?


A4:「届出」で「譲り渡そうとする相手方」については、記入をお願いしています。

 

Q5:届出は売買契約後でも可能ですか?


A5:届出は、売買契約の前に提出し、「買い取らない旨の通知」を受けた後に契約の締結をして下さい。

 

Q6:買取協議をしないとの通知をもらった後で、譲り渡そうとする相手方が変更になりました。再度届出の必要はありますか?


A6:発行した通知は、通知があった日から起算して1年を経過するまでは有効です。この間に、譲り渡そうとする相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度提出する必要はありません。
ただし、届出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
 


 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画調整室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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