土採取等の届出制度及び盛土等に関する規制について
静岡県土採取等規制条例について
令和4年7月1日より「静岡県土採取等規制条例」の改正に伴い、土採取等を行う場合の届け出は、すべての案件が静岡県となります。
(※ これまで1ヘクタール未満については、届出先は「市」となっておりましたが、今回の県条例改正に伴い、「県」へ変更となりますのでご注意ください。)
建築目的の開発行為等の対象とならない土採取等の事業を行う場合でも、静岡県土採取等規制条例により土砂の崩壊、流出等による災害を防止するとともに、跡地の緑化等の整備を図るため、土の採取等を行う者に対し必要な規制を行うとともに、届出が必要です。
- 規制の対象となる行為
土を採取し他へ搬出する場合のほか、土地の形状を変更する行為を全て含みます。 - 対象から外れるもの
(1) 国、県、市などが行う土の採取等
(2) 都市計画法、森林法など法令に基づく許可・認可・届出に係る土の採取等
(3) 面積が1,000平方メートル未満かつ土量が2,000立法メートル未満のもの - 届出手続
土採取等に着手する日の30日前までに静岡県へ届出をしてください。
届出先:袋井土木事務所維持管理課(0538-42-3215) - 罰則
静岡県土採取等規制条例に違反した者は、内容に応じ罰金に処せられます。
静岡県盛土等の規制に関する条例について
静岡県では、盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂の崩壊等による災害の防止及び生活環 境の保全を図り、もって県民の生命、身体及び財産を保護することを目的とし、令和4年3月29日に「静岡県盛土等の規制に関する条例」を公布(令和4年7月1日施行)いたしました。
1.規制の対象となる行為
盛土等を行う土地の区域が 面積1,000平方メートル以上又は土量1,000立方メートル以上
2.対象から外れるもの
(1)面積が1,000平方メートル未満かつ土量が1,000立方メートル未満の盛土
(2)国、地方公共団体その他規則で定める者が行う盛土 等
3.お問い合わせ先
静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課(054-221-2137)
URL:https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-065/morido/top.html
4.その他手続き
「袋井市土地利用事業の適正化に関する指導」及び「静岡県盛土等の規制に関する条例」両方に手続きが必要となる場合は、こちらより手続きフローをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(建築住宅課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年04月01日