国土利用計画法に基づく届出

更新日:2021年05月31日

大規模な土地取引には「国土利用計画法」に基づく届出が必要です。

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るとともに、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するために、大規模な土地取引について届出制を設けています。

届出の必要な土地取引 

以下の2つの要件を満たす場合、「国土利用計画法」に基づく届出が必要となります。
  1. 面積要件
    本市では、取引面積が一団で5,000平方メートル以上の場合が対象です。
    ※個々の面積は小さくても、一団で5,000平方メートル以上となる場合には対象となります。
  2. 契約要件 
    次の契約による土地取引を行った場合が対象です。
    売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、
    予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約 
    (※これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出の手続き 

届出者:土地の権利取得者(売買であれば買主) 届出期限:契約締結日を含めて2週間以内 提出部数:3部 <必要書類>

  • 土地売買等届出書(下記「届出様式」からダウンロードいただけます。)
  • 土地取引に係る契約書の写し等
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • その他(必要に応じて委任状等)

届出様式 

リンク 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり政策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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