浄化槽の適正な維持管理
浄化槽の適正な維持管理をお願いします
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理してきれいな水に変え、私たちの生活環境を守る上で非常に重要な役目を担っています。しかし、維持管理が適正に行われていないと、その機能も十分に発揮されません。維持管理を怠ると河川の水質汚濁や悪臭の原因となります。このため、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
大切な水環境を守るために、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。
静岡県では、浄化槽に関する啓発を静岡県くらし・環境局生活環境課のホームページで実施しています。ご参照ください。

静岡県「浄化槽を使用されている皆様へ」 (PDFファイル: 4.8MB)
浄化槽の正しい使い方
使用後の洗浄水の使用は適量に
- 消毒薬を切らさない
- 便器の清掃には塩酸、硝酸等を含む製品は使わない
- 浄化槽の上には物を置かない
- 浄化槽のふたは必ず閉めておく
- 浄化槽の電源は切らない
- トイレは、トイレットペーパー以外のものは流さない

浄化槽の適正な維持管理によって、美しく澄んだふるさとの川の流れを取り戻しましょう
環境省では、浄化槽について啓発しています。環境省浄化槽ホームページをご覧ください。
浄化槽の保守点検、清掃・法定検査について
袋井市の許可を受けた業者が実施する事業についてご案内します。
保守点検とは 年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模により定められた回数を実施しなければなりません。
清掃とは 年1回以上(浄化槽の種類により異なります)
浄化槽内にたまった汚泥やスカム(かす)などの引き抜き、浄化槽の中の掃除をする作業です。
浄化槽清掃をされる場合には、袋井市の許可を受けた業者に委託してください。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社フクエイ | 袋井市広岡1452-5 | 0538-42-0164 |
株式会社袋井清掃 | 袋井市豊沢1914 | 0538-43-2518 |
法定検査とは
静岡県が実施する事業で、清掃業者が行う保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。2種類の法定検査に区別されており1年に1回の検査が義務付けられています。
法定点検をされる場合には、下記、指定検査機関に依頼を!
指定検査機関 一般財団法人静岡県生活科学検査センター(電話:054- 621-5030)
2種類の内訳
設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから4~8ヶ月の間に行わなければなりません。
定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
静岡県では「指定検査機関」に業務を委託しています。詳しい内容は下記のホームページをご確認ください。
不審者が浄化槽の法定検査等を装って各家庭を訪問し、その場で現金を徴収し、領収書を渡して立ち去る事案が続けて発生しています。県が啓発しているホームページも掲載しましたのでご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課下水道経営係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年05月28日