医療費を全額支払った場合(療養費)
次のような場合や費用は、全額自己負担した後、申請すれば審査後、通常の自己負担額を除いた額が本人に払い戻されます。
- 不慮の事故や旅先での急病などにより、マイナ保険証などを持たずに診療を受け、病院などの窓口で医療費10割全額を支払った場合
- 袋井市国保の資格がある期間に、社会保険や他市区町村国保などの別の保険者の資格で受診し、その保険者から請求のあった金額を返納した場合
- 輸血を受けたときの血液代
- コルセットなどの補装具代
- はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術料
- 旅行や出張で海外渡航中に、現地の病院などで診療を受け、医療費全額を支払った場合
- 70歳以上の方で、確定申告の修正などにより、年度途中で自己負担割合が3割から2割に変更となり、病院などの窓口で支払った自己負担額に過払いが発生した場合
- 小児の弱視・斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用として、眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合
- 鼠径部、骨盤部、腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、原発性の四肢のリンパ浮腫の重篤化を予防するため又は、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために、弾性着衣などを購入した場合
注意事項
- 交通事故などの相手方のいる事故が原因であるときは、申請時に必ずお申し出ください。
- 3・4・5・8・9は、医師が必要と認めた場合のみ対象です。
- 5の柔道整復師の捻挫・打撲・肉離れ・骨折・脱臼などの負傷への施術については、保険証を提示のうえ一部負担金だけを支払うことができ、被保険者からの申請が不要な場合があります。(骨折・脱臼は、施術にあたって医師の同意が必要な場合があります。)
- 6の海外療養費では、次の点をご注意ください。
- 治療目的での渡航は、払い戻しの対象外です。
- 日本国内で治療を受けたときに保険適用されない治療を受けた場合は、払い戻しの対象外です。
- 現地でかかった医療費と日本国内で同様な治療を受けたときに換算した医療費のうち金額が低いものから、自己負担割合相当額を除いた金額を払い戻します。そのため、必ずしも現地でかかった医療費すべてが払い戻しの対象となるとは限りませんので、ご了承ください。
- 8は、9歳未満の被保険者が払い戻しの対象です。眼鏡は38,902円(36,700円×1.06)、コンタクトレンズは16,324円(15,400円×1.06)が支給の上限額です。また、更新して眼鏡などを作成するときは、5歳までは更新前の装着期間が1年以上、5歳以上では2年以上あるときに支給対象となります。
- 9は、次の点をご注意ください。
- 製品を身に着けたときの圧力が30mmHg以上のもの(医師の判断により20mmHg以上のものにすることも可能)でなければなりません。
- 購入枚数は、装着部位ごとに2着を限度とします。
- 四肢のリンパ浮腫の重篤化予防の場合の再度購入時は、前回の購入後の6か月経過していれば、支給対象となります。慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のための弾性着衣などの申請は、1回限りです。
- 弾性ストッキングは28,000円、弾性ストッキング(片足用)は25,000円、弾性スリーブは16,000円、弾性グローブは15,000円、弾性包帯は上肢7,000円・下肢14,000円が支給の上限額です。
療養費の申請について
申請方法
次の申請先の窓口で、申請を受け付けます。
申請先
すべての申請が可能
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
1・2・4の申請が可能
浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
1・4・8・9の療養費は、市役所担当窓口などでの受付以外に、オンライン申請を受け付けます。詳しくは、下記のリンク「国民健康保険療養費の申請がオンライン申請できます!」をご確認ください。
窓口来庁やオンライン申請が難しい場合、上記の療養費の種類に限り、郵送での申請を受け付けます。下記「申請書」に必要事項を記入し、下記「申請に必要なもの」の提出書類を同封のうえ、次の宛先に郵送ください。
郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
※上記以外の療養費は、提出書類の確認が必要ですので、お手数ですが、市役所担当窓口にご来庁のうえ申請ください。また、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術の療養費は、施術院などが代わりに申請する場合は、被保険者はお手続き不要です。(はり・きゅう、マッサージの施術院などは、郵送又は来庁により、柔道整復の施術院などは、県国保団体連合会を通して、申請ください。)
申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、申請してください。
上記1から9で共通で必要なもの

窓口に来庁するとき
- 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
- 有効期限内の国保の保険証
- お手元に有効期限内の国保の保険証がなく、マイナ保険証の利用登録がある場合、資格情報のお知らせ
- お手元に有効期限内の国保の保険証がなく、マイナ保険証の利用登録がない場合、資格確認書
- 領収書
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で申請するとき
- 領収書のコピー
上記2の場合にのみ必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
※袋井市国保から病院や別保険者などにレセプトを直接請求する場合は、不要です。
上記3の場合にのみ必要なもの
- 医師の意見書
- 輸血用生血液受領証明書
上記4の場合にのみ必要なもの
窓口に来庁するとき・郵送で申請するとき共通
- 医師の意見書(原本、コピー不可)
- 靴型装具を申請する場合、補装具の写真
上記5の場合にのみ必要なもの
- 医師の同意書
上記6の場合にのみ必要なもの
- 診療報酬明細書
- 領収明細書
- 診療内容明細書や領収明細書が外国語で記入されているときは、その日本語翻訳文(翻訳した方の住所・氏名・電話番号の記載、押印が必要です。)
- パスポートなどの治療を受けたときに海外渡航中であったことが確認できるもの
- 現地の病院などに治療の事実などを照会することへの同意書
※指定の様式があり、現地の医師が記入する箇所もあるため、渡航中に受診の可能性がある場合は、渡航前に下記申請書から様式をダウンロード・印刷し、お持ちのうえで渡航してください。
上記8の場合にのみ必要なもの
窓口に来庁するとき・郵送により申請するとき共通
- 医師の治療用眼鏡など作成指示書などの写し(検査結果の記載されたもの)
上記9の場合にのみ必要なもの
窓口に来庁するとき・郵送により申請するとき共通
- 医師の弾性着衣等装着指示書(原本、コピー不可)
申請書
上記1から9共通の申請書
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 38.9KB)
国保療養費支給申請書記入例 (PDFファイル: 175.6KB)
※令和4年4月1日から、押印が不要となりました。
6のみで必要な提出書類
海外療養費診療内容明細書 (PDFファイル: 36.7KB)
海外療養費領収明細書(一般分) (PDFファイル: 35.1KB)
海外療養費領収明細書(歯科用) (PDFファイル: 34.5KB)
海外療養費調査に関する同意書 (PDFファイル: 174.1KB)
※上記の種類の翻訳者の押印は、翻訳者の自署であれば、令和4年4月1日から押印不要となりました。
※上記海外療養費診療報酬明細書内の傷病名は、次の国民健康保険用国際疾病分類表から該当のものを選択するようにしてください。
国民健康保険用国際疾病分類表 (PDFファイル: 231.6KB)
国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国保の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。 手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。 別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
-
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更新日:2022年04月01日