高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2022年04月01日

フッピーの画像(考える)

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、高額療養費を払い戻したあとの医療費と高額介護サービス費を払い戻したあとの介護サービス費それぞれの自己負担の年額(8月から翌年7月の期間で計算)を合算して、次の限度額を超えたときには、申請によりその超えた金額が払い戻されます。

高額医療・高額介護合算療養費の限度額(年額)

69歳までの限度額
所得区分 限度額
区分ア 住民税課税世帯 所得901万円超 212万円
区分イ 所得600万円超901万円以下 141万円
区分ウ 所得210万円超600万円以下 67万円
区分エ 所得210万円以下 60万円
区分オ 住民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳までの限度額
所得区分 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 67万円
一般 課税所得145万円未満の住民税課税世帯など 56万円
低所得者2 低所得者1以外の住民税非課税世帯 31万円
低所得者1

所得が0円となる住民税非課税世帯

(ただし、公的年金は80万円控除で計算)

19万円

※所得区分が低所得1の世帯の中に介護サービス利用者が複数いる場合は、医療費は上記の限度額19万円で計算しますが、介護サービス費は低所得2の限度額31万円で計算したそれぞれの金額の合計額を払い戻します。

高額医療・高額介護合算療養費の申請について

申請方法

毎年2月から3月頃に、その前々年の8月から前年の7月までの医療費と介護サービス費を合算した結果、高額医療・高額介護合算療養費の払い戻しができる見込みとなった方に申請書を郵送しますので、申請書が届いた場合は必要事項をご記入のうえ申請してください。

申請書

※郵送された申請書をご利用ください。郵送した申請書を紛失した場合などはこの申請書をご利用ください。

※令和4年4月1日から、押印が不要となりました。

申請先

市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)

国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国民健康保険の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。

手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。

別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。