高額医療・高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、高額療養費を払い戻したあとの医療費と高額介護サービス費を払い戻したあとの介護サービス費それぞれの自己負担の年額(8月から翌年7月の期間で計算)を合算して、次の限度額を超えたときには、申請によりその超えた金額が払い戻されます。
高額医療・高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
区分ア | 住民税課税世帯 | 所得901万円超 | 212万円 |
区分イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 | |
区分ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 | |
区分エ | 所得210万円以下 | 60万円 | |
区分オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 課税所得145万円未満の住民税課税世帯など | 56万円 |
低所得者2 | 低所得者1以外の住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得者1 |
所得が0円となる住民税非課税世帯 (ただし、公的年金は80万円控除で計算) |
19万円 |
※所得区分が低所得1の世帯の中に介護サービス利用者が複数いる場合は、医療費は上記の限度額19万円で計算しますが、介護サービス費は低所得2の限度額31万円で計算したそれぞれの金額の合計額を払い戻します。
高額医療・高額介護合算療養費の申請について
申請方法
毎年2月から3月頃に、その前々年の8月から前年の7月までの医療費と介護サービス費を合算した結果、高額医療・高額介護合算療養費の払い戻しができる見込みとなった方に申請書を郵送しますので、申請書が届いた場合は必要事項をご記入のうえ申請してください。
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国民健康保険の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。
別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年04月01日