国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)について

更新日:2023年04月17日

袋井市国保では、国保被保険者が自分の医療費がどれだけかかったのかを把握することで、それぞれの健康の大切さを認識し、国保事業の健全な運営への理解を得るために、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を、お一人1枚ずつ年6回送付しています。

医療費通知見本
医療費通知ハガキ外側
医療費通知ハガキ外側
医療費通知ハガキ内側
医療費通知ハカキ内側

 

送付時期

送付時期は、毎年、次の6回の送付を予定しています。

医療費通知送付予定
回数 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
送付月 7月下旬 8月中旬 9月中旬 11月中旬 翌年1月中旬 3月中旬
診療月 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月

注意点

医療費通知には、10割の医療費から病院などでの被保険者自己負担分を差し引いた袋井市国保負担分について、病院などから請求を受けた実績により、作成しています。

そのため、保険証の使用が適用されない保険外の診療や、保険証を使用せず10割の医療費を支払い、その後袋井市国保で精算したもの(保険証を持参せず受診したもの、補装具、はり・きゅう・マッサージなど)は記載されません。

また、病院などの窓口での支払いのあとの病院からの袋井市国保負担分の請求やその審査などの過程で、金額が変更されていることがあり、実際の窓口負担と医療費通知に記載された金額が異なることがあります。(自己負担額10,000円以上の差となる場合は、被保険者には別途お知らせの通知(減額査定通知)を送付しています。)

所得税確定申告などの医療費控除への使用について

平成29年中の確定申告から、医療費控除の添付資料として医療費の領収書の添付が不要となり、代わりに自身で作成した「医療費控除の明細書」を添付することとなりました。

その医療費控除の明細書の作成にあたり、この医療費通知の原本を添付することで、明細書の記載を簡略化することができます。

注意点

  • 11・12月診療分の医療費通知は、最速で送付しても毎年3月上旬となってしまいます。そのため、確定申告期間の終了間際での到着となってしまいます。2月から3月初めの申告を希望される被保険者は、11・12月診療分は領収書での対応をお願いします
  • 袋井市国保では、医療費通知の再発行はできませんので、紛失しないように保管してください。
  • 医療費通知を紛失した場合は、その受診月の領収書を利用して明細書を作成してください。
  • 医療費通知・領収書ともに紛失したときは、窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。別世帯の方がお越しになるときは世帯主からの委任状が必要です。)をお持ちになり、必要な受診者・受診月を特定のうえ、袋井市役所1階・保険課保険給付係にお申し出いただければ、窓口において自己負担額を回答させていただきます。
  • 窓口での自己負担額の回答は、あくまで受診者と受診月を特定のうえでの回答とさせていただきますので、全世帯員の1年間分などといった回答が大量となるお申し出には回答できませんので、あらかじめご承知ください。
  • 上記の条件であれば自己負担額の回答はいたしますが、税務署において明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過するまでの間は、医療費の領収書の提示を求められることがあり、手元に保存しておく必要があります。医療費通知や領収書を紛失した状態で、市が回答した金額を医療費控除の計算に用いる場合は、それぞれの自己責任においてご使用ください。
  • 医療費通知は健康の大切さを認識し、国保事業の健全な運営への理解を得ることを送付の目的としており、確定申告の医療費控除のために送付しているものではないことをあらかじめご理解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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