交通事故などで国保を使いたいとき

更新日:2021年05月31日

第三者行為とは

フッピーの画像(困った)

第三者の加害者がいる事故などにより、被害者が傷病を受けたことなどを、「第三者行為」といいます。

この場合、保険証は使用せず、その相手方が治療を全額負担するのが原則です。

第三者行為の具体例

  • 自動車同士の交通事故による運転者の傷病(運転者のみの単独・自損事故、被害者が100%の過失による事故は除きます。)
  • 自動車の交通事故による同乗者の傷病(運転者が加害者です。)
  • 加害者が乗った自転車との衝突による傷病
  • 他人のペットから噛まれたことなどによる傷病(ペットの飼い主が加害者です。)
  • スキーやゴルフなどのプレー中の加害者の行為による傷病
  • 一方的に傷害事件に巻き込まれたことによる傷病
  • 外食や購入した食べ物による食中毒(食べ物を作った者が加害者です。)

※過失割合の大小に関わらず、本人が被害者で、相手方が加害者と呼ばれます

第三者行為で国保の保険証を使うには

国保被保険者が被害者であり、国保被保険者が治療費をやむを得ず一時的に立て替える必要がある場合などには、その治療費は国保被保険者にとって大きな負担となることから、次の書類をあらかじめ提出することで、保険証を使用して保険診療により治療を受けることができます。

ただし、これは10割の医療費から国保被保険者の自己負担割合分を差し引いた国保負担分の金額を、国保が一旦立て替えているだけで、その金額は後日加害者に損害賠償請求されます。

届出書類

  • 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
  • 事故による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 国保が国保負担分を損害賠償請求することや個人情報取扱に関する同意をすることの念書
  • 加害者が国保負担分を損害賠償することの誓約書(取り付けが可能な場合のみ)

上記様式は、次の静岡県国民健康保険団体連合会のホームページへのリンクからダウンロードしてご利用ください。

 

届出先

市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)

国保負担分の損害賠償請求の流れ

傷病届などの届出を行った場合でも、国保が治療の国保負担分の金額を一旦立て替えているだけであり、加害者がその治療費を全額負担することに変わりはありません。そのため、国保負担分の金額は加害者(加害者が加入している自賠責保険や任意保険の保険会社)に損害賠償請求されます。

第三者行為で保険証を使用するときの仕組み

注意事項

  • 国保被保険者が保険証を使って治療を受けたい場合は、国保に届け出る前に加害者との示談交渉は行わないでください。保険診療ができなくなることがあります。
  • 加害者がいる事故であっても、勤務中の事故や国保被保険者の不法行為(飲酒運転・無免許運転など)による事故では、保険証が使用できません。勤務中の事故では、労働災害保険により給付されます。不法行為による事故では、国保の保険証の使用が制限されます。

国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国民健康保険の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要になりました。

手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。

別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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