国民健康保険一部負担金の減免について

更新日:2021年06月01日

国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や、事業もしくは業務の休廃止または、失業により収入が著しく減少した場合など、特別な理由で一時的に医療機関の窓口で支払う一部負担金を支払うことが困難な場合に医療費の一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

減免などの対象となる条件

対象となる世帯は、次の条件1及び2の両方に該当し、その生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難な世帯です。

条件1

次のいずれかに該当している。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害のある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  • 事業または、業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  • その他上記理由に類する理由があったとき。

条件2

次のいずれにも該当している。

  • 世帯主及びその世帯の被保険者の収入額の合計額が、下記基準額以下となる。
  • 世帯主及びその世帯の被保険者の預貯金の合計額が基準額の3か月分相当額以下となる。

基準額の計算方法

基準生活費(※)×870分の990(令和2年10月1日からは、1,000分の1,155)

※…生活保護法による保護の基準に基づき算出した、保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

申請方法

次のものをお持ちになり、申請してください。

  • 国保の保険証
  • 上記の条件1のいずれかに該当したことを証明する書類
  • 世帯主及びその世帯の被保険者の預貯金額が分かるもの(通帳など)

申請書

※令和2年9月1日から申請にあたり、世帯主の押印が不要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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