外国人を雇用する事業主の皆様へお知らせします。

更新日:2022年06月24日

外国人の適正な雇用にご協力ください

外国人の方々が、その能力を十分に発揮できるよう、外国人の人権に十分配慮した上で、より良い就労・生活環境の整備に努めていただくことにより、日本人と外国人がともに安全に安心して暮らせる共生社会の実現に向けてご協力をお願いします。

 

外国人の適正な雇用における注意点

外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、本国と日本の間の文化等に関するギャップ、来日前後の認識のギャップなどが挙げられます。そのため、出入国管理関係法令や労働関係法令の遵守に加えて、以下のような点にご注意ください。

 

異文化への理解を深め、お互いを尊重することで誤解を生じないようにしてください

業務上の指導やアドバイスであったとしても、文化等の違いから、相手を嫌な気持ちにさせてしまうことがあることに注意が必要です(コミュニケーションのために、必要に応じて、翻訳機や通訳機を活用することも有効です。)。

 

外国人を雇用するに当たっては、あらかじめ雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理由などを丁寧に説明してください

本国と給料の支払いの仕組みが日本と違っていたり、控除の制度がなかったりする国もあります。具体的な控除の額や手取りの額を示すなど、より具体的な金額について、本人が理解できる方法で説明するよう心がけてください。また、雇用条件等については、労働関係法令に違反することがないよう注意してください。

 

外国人労働者の人権に十分に配慮し、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの人権侵害等の不適正な行為がないか、適切に確認を行ってください

業務上の必要な指導等であったとしても、暴言や脅迫(例:指示に従わなければ解雇する旨の発言等)、暴行(例:殴打、足蹴りを行う、工具で叩く等)といった行為は許されません。

 

外国人の不法就労防止にご協力ください

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判別することができます。外国人を雇用する際には、在留カードを確認し、外国人が不法就労にならないよう注意してください。

 

不法就労となるのは、次の3つの場合です

不法滞在者や被退去強制者が働くケース

(例)

  • 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
  • 退去強制されることが既に決まっている人が働く

 

就労できる在留資格を有していない外国人で、出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース

(例)

  • 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
  • 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

 

出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

(例)

  • 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
  • 留学生が許可された時間数を超えて働く

 

外国人を雇用した時は

外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」及び「公用」は除く)を雇用する事業主の方には、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられていますので、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります)。

詳しくは法務省出入国在留管理庁ホームページまたは下記リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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