外国人住民の方に住民票が作成されます
外国人登録法が廃止となり、外国人の方も日本人と同様、住民票が作成されます。
従来の外国人登録法は廃止となり、外国人の方も日本人と同様、住民票が作成されます。外国人登録制度では、他市区町村へ住所を変更する際に転出の届出をする必要はありませんでしたが、新しい制度では、他市区町村へ住所を変更する際には、転出地の市区町村役場に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に転出証明書を持参し転入届を行う必要があります。
対象となる外国人住民の方
基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしており、以下のとおり区分されます。
(1)中長期在留者 (在留カード交付対象者) |
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。 改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。 |
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(2)特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者。 改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。 |
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。 当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。 |
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。 |
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更新日:2021年05月31日