離婚届

更新日:2026年02月01日

離婚届について、ご案内します。

必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 夫と妻のそれぞれの署名
  3. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など、官公署発行の顔写真付き身分証明書)

※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

協議離婚の場合は、18才以上の証人2人の署名が必要ですので、あらかじめ市民課または浅羽支所市民サービス課へ用紙を請求してください。
裁判離婚の場合は、調停調書の謄本も必要となり、裁判成立後、10日以内に届出してください。
未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
住所を変更する方は、別に転入・転出・転居の届けも提出していただきます。
届出は、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。

婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚日から3ヶ月以内に別途届出が必要です。
離婚にともない子を入籍させる場合は、別途届出が必要です。

 

【令和8年4月1日から】共同親権の選択ができるようになります

民法等の一部を改正する法律の施行により、令和8年4月1日からは夫と妻双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

詳しくは、法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕をご覧ください。

離婚届の提出先や取扱い日時などの詳細については、窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。