令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)等を請求できるようになりました。
『どこでも』…本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
『まとめて』…ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
〇申請者本人
〇配偶者
〇父母、祖父母(直系尊属)
〇子、孫など(直系卑属)
※婚姻等で父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の戸籍は請求できません。
※代理人や委任状での請求はできません。
取り扱い場所・時間
〇本庁市民課窓口
〇浅羽支所市民サービス課窓口
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
※請求する方が直接窓口へお越しください。
※水曜延長窓口や日曜窓口ではご利用いただけません。
※郵便請求、コンビニ交付、オンライン請求ではご利用いただけません。
必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の官公庁発行の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
〇運転免許証
〇マイナンバーカード
〇有効中のパスポートなど
※健康保険証や顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができません。
交付手数料
〇戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
〇除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原戸籍謄本) 750円
ご利用に当たっての注意事項
〇相続や家系図作成のためなど連続した戸籍を請求される場合、発行にお時間を要するため、長時間お待ちいただく事や後日交付となる場合がありますのでご了承ください。
〇戸籍の管理状況や内容などにより、広域交付による発行ができない場合がありますのでご了承ください。
〇郵送による広域交付での請求はできません。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要です。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
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更新日:2024年03月11日