改葬許可

更新日:2023年04月01日

改葬許可についてご案内します。

埋葬されている遺体を他の墓地に移したり、埋蔵(収蔵)等がされている焼骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在、埋葬等がされている墓地などがある市町村長へ改葬の申請を行い、許可を得ることが必要です。

袋井市内に墓地等がある場合

改葬許可の手順

  1. 改葬許可申請書を市役所環境政策課または浅羽支所市民サービス課の窓口で受け取る。また、下記「改葬許可申請書」からダウンロードする。
  2. 記入例を参考に、改葬許可申請書を記入する。なお、移す遺骨や遺体が複数ある場合は、「別紙」も記入する。
  3. 現在、埋葬等がされている墓地などの管理者に上記2で記入した改葬許可申請書を提出し、埋葬等の事実の証明として管理者の署名または記名押印をしてもらう。
  4. 上記3の改葬許可申請書を市役所環境政策課または、浅羽支所市民サービス課へ提出し、改葬許可証の交付を受ける。
  5. 移転先の墓地等の管理者に、上記4で交付された改葬許可証を提出する。

注意事項

 ※ 墓地等の管理者に署名または記名押印を依頼する際や、袋井市で許可を受けたのち、移転先の墓地等の管理者に改葬許可証を提出する際に、申請書や許可証のほかにその他必要な書類の提出を求められる場合があります。詳しくは、墓地等の管理者にご確認ください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

休       日:土曜・日曜、祝日、年末年始

申請窓口:市役所 環境政策課環境衛生係    電話:0538-44-3115

                  浅羽支所 市民サービス課市民サービス係    電話:0538-23-9211

申請に必要なもの

・改葬許可申請書(現在の墓地等の管理者に埋葬等の事実の証明を受けたもの)

・別紙(移す遺骨や遺体が複数ある場合)

手数料

無料 

袋井市外に墓地等がある場合

市町村によって、改葬許可申請書の様式や必要書類が異なりますので、詳しくは、現在埋葬等がされている墓地などがある市町村へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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