自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車臨時運行許可制度とは
自動車が道路を走行するためには、「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行要件を満たしていなければなりませんが、その運行要件を満たしていない場合、自動車の製造・販売等流通過程及び検査・登録制度上必要となる最小限の運行について、許可を受けて特例的に運行できるようにする制度です。
1 許可対象となる自動車
- 普通・小型・軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量250CCを超えるもの)
2 許可対象となる運行目的
1.新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送
2.試運転のための回送
自動車の製作業者又は架装業者が、自己の制作(架装)に係る自動車の性能を試験するのが許可の対象です。自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含まれません。
3.その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
自動車の制作又は販売を業とする者が、販売、引き渡し、又は引取り等のために回送を行う場合に許可の対象とします。
(2)車両整備のための回送
(3)再封印のための回送
(4)自動車登録番号標の再交付または番号変更手続きのための回送 など
3 臨時運行許可の有効(運行)期間
目的を達成するために必要な最小限の日数(最長5日間)
4 申請経路
目的地までの最短経路(出発地→経路地→目的地)
原則として、運行経路の出発地、経路地、目的地のいずれかが袋井市内であることが要件です。袋井市が運行経路にない場合は、運行経路上の最寄りの行政庁で申請してください。
5 自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の申請期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。 なお、保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。
臨時運行許可の申請方法
1 受付窓口
市役所1階市民課窓口
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
2 申請受付日
自動車を運行する当日または前日だけです。ただし、前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
3 必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
申請書は市民課窓口にあります。もしくは当ホームページからダウンロードできます。令和3年6月1日からの申請書様式で申請をしてください。
2.自動車検査証等
自動車検査証、自動車予備検査証、一時抹消登録証明書、自動車通関証明書など、申請自動車であることが確認できる書面
電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は併せて「自動車検査証記録事項」が必要です。
電子車検証につきましては、以下のページをご覧ください。
電子車検証について(国土交通省)
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本
4.運転免許証など本人確認できるもの
運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなど、官公署が発行した身分証明書等で本人の顔写真を貼付した有効期限内のものをご提示ください。
以下より申請書がダウンロードできます。いずれもA4サイズの両面で印刷してください。
自動車臨時運行許可申請書(令和3(2021)年6月1日から) (PDFファイル: 131.1KB)
自動車臨時運行許可申請書(令和3(2021)年6月1日から) (Excelファイル: 20.4KB)
(記入例)自動車臨時運行許可申請書(令和3(2021)年6月1日から) (PDFファイル: 81.8KB)
4 手数料
1車両につき750円
使用後の返却
仮ナンバー及び臨時運行許可証(紙)は、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用される場合があります。
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更新日:2023年01月30日