申請書等における性別欄の見直し
近年、性の多様性について理解や配慮を求める動きが広がっており、各種申請書等における性別欄の必要性や記載の方法について見直しが行われています。
市役所では様々な場面において、市民の皆さんに申請書等に記入を求め、また、通知書やアンケート等の書類を発行・配付しています。その中で、体の性と心の性が一致しないトランスジェンダーの方や自身の性自認が明確でない方の中には、申請書等の性別の記入に抵抗を感じたり、精神的に苦痛を感じる方もいます。
そこで、性的指向や性自認、どのような性表現をするのかに関わらず、すべての市民が自分らしく生き、多様な価値観を認め合う社会の実現を目指す取組の一環として、市が扱う申請書等の各種様式において、業務上必要な場合を除き、性別欄は削除(廃止)します。
性別記載に関する基本方針(令和4年2月策定)
- 業務上、性別情報が必要な場合を除き、性別欄は設けないものとする。ただし、国・県など市以外の機関が法令等に基づいて様式等に定めており、市の裁量の余地がない場合は除く。
- 性別欄が必要な場合は、性別記載方法を工夫し、配慮を行う。
- 新たに様式当を作成する場合は、性別欄の必要性について、十分検討を行う。
1.業務上、性別情報が必要な場合
- 統計上、収集する必要がある場合
(性別による差を施策へ反映させるなど、調査研究やニーズ把握のため必要なとき) - 医療上、収集する必要がある場合
(健診や保健指導など医療サービスの提供に必要なとき) - 性別により配慮または対応を区別する必要がある場合
(休憩室や更衣室、トイレの確保など、性別により対応内容が異なるとき) - 本人確認のため、必要がある場合
(本人確認の手続上、戸籍上の性別情報が必要なとき) - 男女の参画機会の現状把握のため、収集する必要がある場合
(男女の参画機会の現状把握のために必要なとき、または様々な活動に参画する機会 の性別による差を改善するために必要なとき) - そのほか、業務上必要とする合理的な理由がある場合
2.性別情報が必要な場合の配慮
性別情報の記入が必要な場合は、次の例示を参照し、性的少数者へ配慮した方式を検討する。ただし、明確に性別がわからないと業務上支障がある場合については、男女二択方式とする。
(例1)「男・女」だけではなく、他の選択肢「回答しない」を加える。
(例2)自ら性別を記入してもらう「自由記載」とする。
(例3)戸籍上の性別を記入する旨を追記する。
例1 |
性別にチェックを入れる方式の場合、「回答しない」の選択肢を追加する |
□男性 □女性 □回答しない ※該当にチェックをつけてください。(記入は任意です) |
例2 | 性別の記載を自由記載にする | 性別( ) ※答えたくない場合は記入不要です。 |
例3 | 戸籍上の性別を記入する旨を追加する | □男性 □女性 ※戸籍上の性別にチェックをつけてください。 |
見直しに向けた調査結果
- 調査対象 申請書、届出書、調査票、アンケートなど、市民等が自ら記入する書類及び市が発行する書類のうち、性別の表記を求めている申請書等
- 調査期間 令和4年2月18日~3月25日
- 調査結果
例規様式(件) | 任意様式(件) | 合計(件) | 割合(%) | |
削除できる | 183 | 35 | 218 | 64 |
削除できない | 47 | 75 | 122 | 36 |
合計 | 230 | 110 | 340 | 100 |
※削除できる様式のうち、システム改修を要するものは、次回のシステム改修時にあわせて性別欄を削除する。
※在庫がある帳票は、性別欄に斜線を引く、記入を求めないなど、柔軟に対応する。
性別欄を削除(廃止)する申請書等の一覧について(令和4年7月1日現在)
袋井市の規則・要綱・内規などで性別記載が必要としている申請書等(全340件)の見直しを行い、性別欄の削除が可能な218件のうち、システム改修を要しない申請書等について、令和4年7月1日から性別欄を削除(廃止)します。なお、個別の例規改正の手続きは年内中に行う予定です。
[規則]性別欄見直し(削除)一覧 (PDFファイル: 1.2MB)
[告示]性別欄見直し(削除)一覧 (PDFファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3138
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年06月28日