男女共同参画推進条例

更新日:2022年04月07日

平成23年7月1日から「袋井市男女共同参画推進条例」を施行しています。

袋井市では、男女が互いに尊重し、多様な価値観を認め合い、責任を分かちあい、個性と能力を発揮できる社会の実現を目指して施策に取り組んでいます。

しかし、家庭、学校、職場、地域など社会のあらゆる分野において性別による固定的な役割分担意識と、それに基づく慣行や制度が今もなお根強く残っており、それらを見直す取り組みをより一層進めていく必要があります。

このような中で、平成11年6月施行の「男女共同参画社会基本法」や平成13年7月施行の「静岡県男女共同参画推進条例」の基本理念を踏まえ、市の基本的な施策を示すとともに、市、市民、事業者及び市民団体の役割を明らかにし、それぞれ協働して積極的な取り組みを進めていくため、「袋井市男女共同参画推進条例」を制定しました。

条例の構成

前文

目的(第1条)

定義(第2条)

男女共同参画を推進する基本的な考え方(第3条)

基本理念

  1. 男女の人権の尊重及び暴力の根絶
    性別にかかわることなく個人として尊重し、性別を理由とする差別的な取扱いや男女間の全ての暴力を無くしましょう。
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
    性別による固定的な役割分担意識に囚われず、男女が自由な選択により活動できるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えましょう。
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
    男女が、様々な分野において、方針の決定や計画の立案などに、対等な立場で参画できるようにしましょう。
  4. 家庭及び社会生活における対等参画
    男女が互いに協力して、社会の支援も受けながら、家庭生活と他の活動(学校に通うこと、働くこと、地域活動をすることなど)との両立ができるようにしていきましょう。
  5. 国際的視野での推進
    男女共同参画は、国際的な視野で取り組む課題であると認識して、市、市民、事業者及び市民団体が協力して推進しましょう。

それぞれの役割(第4条~第6条)

市の役割

  • 基本理念に基づき、国や静岡県等と連携・協力しながら、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。 
  • 自らも事業者の一員として、男女共同参画を率先して推進します。

市民の役割

  • 基本理念について理解を深め、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めるとともに、市の施策に協力するよう努めましょう。

事業者及び市民団体の役割

  • 事業や活動を行うにあたり、基本理念に基づき男女共同参画の推進に努めるとともに、市の施策に協力するよう努めましょう。

協働による取組(第7条)

  • 男女共同参画の推進は、市、市民、事業者及び市民団体が協働により取り組みます。

教育の場における基本理念への配慮(第8条)

  • 社会のあらゆる分野において教育に携わる者は、その教育の過程において、基本理念に配慮するよう努めましょう。

男女が共に活動しやすい環境づくり(第9条)

  • 全ての人は、社会のあらゆる分野において、男女が共に活動しやすい環境づくりに努めましょう。

性別による権利侵害の禁止(第10条)

  • 全ての人は、性別を理由とする差別的な行為、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどの個人の尊厳を踏みにじる行為を禁止します。

公衆に表示する情報の表現への配慮(第11条)

  • 全ての人は、公衆に表示する情報については、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等を助長するような表現をしないよう配慮しましょう。

市が実施する基本的な施策(第12条~21条)

基本計画

  • 男女共同参画の推進に関する基本計画を策定し、実施します。(第12条)

主な施策

  • 男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策を策定・実施する場合には基本理念に配慮します。(第13条)
  • 各種行政委員を選出する場合には、男女の数の均衡に努めます。(第14条)
  • 施策を推進・周知するため、男女共同参画推進委員を置くことができるようにします。(第15条)
  • 男女共同参画に関する理解を深めるための市民や事業者・市民団体の教育・学習活動等を支援します。(18条)
  • 毎年度の施策の実施状況を報告書として作成・公表します。(第19条)
  • 市民、事業者や市民団体からの男女共同参画に関する意見や提案を受け付けし、適切に対応します。(第20条)
  • 性別による差別的な取扱いや男女共同参画を阻害する要因による人権侵害に関する相談を受けたときには、関係機関と連携し、迅速に適切な対応をします。(第21条)

男女共同参画推進審議会を設置(第22条~第26条)

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「袋井市男女共同参画推進審議会」を設置します。

この記事に関するお問い合わせ先

多文化共生推進課交流推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3138
メールアドレス:tabunka@city.fukuroi.shizuoka.jp

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