マイナンバーの通知カード廃止について
法律の改正により、マイナンバーの通知カードの発行は令和2年5月25日に廃止されましたの
で、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の券面変更の手続きができなくなりました。
現在通知カードをお持ちの方は、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する
書類として引き続き使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法
通知カード廃止後は、再交付手続きができなくなります。 通知カードの紛失等でご自身のマイ
ナンバーが不明の場合は、「マイナンバー入りの住民票の写し」、又は「住民票記載事項証明
書」を請求してください。 なお、1枚300円の手数料がかかります。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法
新生児等、新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が住所地に郵送さ
れます。お手元に届くまで、手続きから約一か月かかります。 「個人番号通知書」には、マイ
ナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課ワンストップ窓口推進室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日