マイナンバーの「通知カード」廃止について

更新日:2024年06月07日

マイナンバーの「通知カード」の発行が令和2年5月25日に廃止され、通知カードの再交付や住所、氏名等の券面変更の手続きができなくなりました。

現在、通知カードをお持ちの方は、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法

通知カードの紛失等でご自身のマイナンバーが不明の場合は、「マイナンバー入りの住民票の写し」、又は「住民票記載事項証明書」を請求してください。(手数料は1枚あたり300円)

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法

新生児等、新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が住所地に郵送さ

れます。お手元に届くまで、手続きから約1か月かかります。 「個人番号通知書」には、マイ

ナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課ワンストップ窓口推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp

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