マイナンバーカードが国外で継続利用・申請できるようになりました

更新日:2024年09月06日

国外転出者向けマイナンバーカード

マイナンバーカードの国外継続利用が可能です。あわせて在外公館等において、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請や受取等が可能です。

【導入開始日】令和6年5月27日

 

袋井市から国外に転出する場合

原則申請者本人が国外転出予定日の前日までに袋井市役所1階市民課、または浅羽支所1階市民サービス課で手続きしてください。
手続きにはマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要になります。(住民基本台帳用暗証番号・利用者証明用電子証明書暗証番号/数字4桁)(署名用電子証明書暗証番号/英数字混在6桁以上16桁以下)

やむを得ず代理人の方が手続きされる場合は、事前に市民課ワンストップ窓口推進室にお問い合わせください。

 

また、申請書に本籍地を記入していただきます。本籍地がご不明な方は、国外に転出される前に住民票の取得等で確認いただくことができます。

手続きの概要

国外転出手続きの際に、マイナンバーカードをお持ちください。

  1. ICチップ内の住所記録を変更
  2. 国外転出者向け電子証明書を発行
  3. 券面に国外転出予定日を追記
マイナンバーカード国外転出継続利用のカード見本

 国外転出者向けマイナンバーカード見本

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27年10月5日以降に一度でも日本国内に住民登録されたことのある日本国籍をお持ちの方で、現在日本国内に住民登録のない国外転出者の方は、国外からマイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。

交付申請書個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行更新申請書(PDFファイル:437.8KB)国外向け 個人番号カード・電子証明書暗証番号依頼書(PDFファイル:163.7KB)提出または郵送で申請してください。

申請先

  • 在外公館
一時帰国の際には以下の場所で申請が可能です。
  • 本籍地の市区町村
  • 本籍地以外の市区町村

受取方法

交付通知メールが届いたら、旅券および本人確認A書類1点またはB書類1点ををご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。代理人への交付・郵便での送付はできませんので、必ず交付申請書ご本人がお受け取りください。

本人確認書類一例
A書類 原本

官公署発行の顔写真付きのもの 

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
B書類 原本 「氏名・生年月日」が記載されたもの
  • 健康保険証
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書・各種年金証書
  • 学生証 (顔写真付きでもB書類の扱いになります)

など

有効期限の定めのあるものは期限内のものに限ります。

国外転出者向け新規マイナンバーカード見本

 国外転出後に新規発行のマイナンバーカード見本

国外転出者向けマイナンバーカードの紛失・盗難に伴う手続き

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)

その後カードが見つかった場合は、本籍地市区町村で一時停止解除をします。(在外公館を経由した申請も可能です。)

外部リンク

その他の手続きについてはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課ワンストップ窓口推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp

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