相続登記の義務化等について
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されます。
※令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産(土地・家屋)も、義務化の対象となります。
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
これまで相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
経過措置
- 施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合についても、登記の申請義務は課されます。
- 申請義務の履行期間については、施行日又は相続による所有権の取得を知った日のうちいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。)
相続登記の申請場所
不動産の所在する法務局に申請します。袋井市に所在する場合は静岡地方法務局袋井支局です。
住所:袋井市袋井366
電話:0538-42-3545(自動音声により案内)
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
相続登記義務化のほかにも、相続等により土地の所有権を取得した者が土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)や、土地利用に関連する民法のルール見直し等について紹介しています。
その他、本市関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年02月29日