市たばこ税について
(令和2年11月10日更新)
市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
市たばこ税を納める方
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者 (輸入業者)
- 卸売販売業者
納税方法
製造たばこの製造者などが、毎月1日から末日までに売り渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。
税率
適用時期 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
令和2年10月1日~ | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
手持品課税について
たばこ税の税率引き上げ時点において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。これを「手持品課税」といいます。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日