軽自動車等の登録・廃車・名義変更

更新日:2023年03月17日

軽自動車等の登録・廃車・名義変更の手続きについて、ご案内します。

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を購入・譲渡・廃車した場合及び住所変更をした場合は、所定の機関で申告手続きを行ってください。

1 原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車(袋井市ナンバー)

車両の所有者(納税義務者)ご本人以外が手続する場合は、ご本人自筆の委任状をお持ちください。

委任状(PDFファイル:37.2KB)

なお、車両の登録・廃車について、次のいずれかに該当する場合は、所有者欄・使用者欄の押印は不要です。

1.届出者が所有者(納税義務者)本人又は市内在住の同一世帯の方

2.届出者が1以外で、委任内容・届出者名も含めて所有者(納税義務者)本人自筆の委任状(押印不要)がある

 

取扱窓口

・袋井市役所納税課納税証明係

   住所:袋井市新屋1-1-1

   電話:0538-44-3219

・浅羽支所市民サービス課市民サービス係

   住所:袋井市浅名1028

   電話:0538-23-9211

受付時間

   平日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、12月29日~1月3日を除く)

〈注意〉特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録・変更申告および廃車申告につきましては、下記持ち物に加えて、「車体の長さ、幅、最高速度がわかるもの」が必要です。なお、特定小型原動機付自転車のご当地ナンバーは導入しておりません。

手続き
内容 必要なもの

新たに購入したとき

(ナンバープレートがついていない)

  • 販売証明書(販売業者が発行したもの)
  • 車名、車台番号及び排気量が分かるもの
  • 認め印
本市に転入したとき
(他市でナンバープレートを返納してから転入した場合)
  • 標識返納書(前の市区町村のもの)
  • 認め印
本市に転入したとき
(他市のナンバープレートがついている場合)
  • ナンバープレート(前の市区町村のもの)
  • 標識交付証明書(前の市区町村のもの)
  • 認め印
本市から転出するとき
(袋井市にナンバープレートを返納後、転出する場合)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 認め印
本市から転出するとき
(転出先で袋井市のナンバープレートから転出先の市区町村のナンバープレートに変更する場合)
  • 市区町村によって他市の廃車を受け付けない場合があります。
事前に転出先の市区町村にご確認ください。
車両を廃棄したとき
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 認め印

市内の方に名義を変更するとき

(ナンバープレートを継続して使用)

  • 譲渡証明書(旧所有者の印があり、かつ車名、車台番号及び排気量の記載があるもの)
  • 標識交付証明書
  • 新所有者(譲り受ける方)の認め印
市外の方に譲るとき
(袋井市にナンバープレートを返納後、相手に譲る場合)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 旧所有者(譲る方)の認め印
市外の方に譲るとき
(袋井市のナンバープレートをつけたまま相手に譲る場合)
  • 市区町村によって他市の廃車を受け付けない場合があります。
事前に新所有者の市区町村にご確認ください。
市外の方から譲り受けたとき
(ナンバープレートがついていない状態で譲り受けた場合)
  • 譲渡証明書(旧所有者の印があり、かつ車名、車台番号及び排気量の記載があるもの)
  • 標識返納書(旧所有者のもの)
  • 新所有者(譲り受ける方)の認め印
市外の方から譲り受けたとき
(他市のナンバープレートがついた状態で譲り受けた場合)
  • ナンバープレート(旧所有者のもの)
  • 標識交付証明書(旧所有者のもの)
  • 譲渡証明書(旧所有者の印があり、かつ車名、車台番号及び排気量の記載があるもの)
  • 新所有者(譲り受ける方)の認め印

ご当地ナンバーに交換するとき

(※特定小型原動機付自転車を除く)

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 認め印
  • 袋井市に住民登録をされていない方が車両を登録する場合は、身分を証明するもの(住民登録地が掲載された免許証・マイナンバーカードなど)と市内居住地がわかるもの(居住地と氏名が掲載された公共料金の請求書など)が必要になります。
  • 盗難紛失によりナンバーを返却できない場合は、必ず警察に届出をし、届出の控えをお持ちの上、市役所で手続きをしてください。
  • 原動機付自動車を一定期間使用していなくても、実態として所有している場合は、ナンバーを市へ返納(廃車申告)することはできません。

2 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)・小型特殊自動車(浜松ナンバー)

取扱窓口

・中部運輸局静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所

   住所:浜松市東区流通元町11-1

   電話:050-5540-2052

手続き及び必要なものについては、直接お問い合わせください。

3 軽自動車(三輪・四輪)

取扱窓口

・軽自動車検査協会 静岡事務所 浜松支所

   住所:浜松市東区貴平町字沖ノ宮563

   電話:050-3816-1777

手続き及び必要なものについては、直接お問い合わせください。

廃車譲渡等により、車両を所有しなくなった場合及び住所変更(市外へ転出)された場合は、必ず所定の機関で申告手続きを行ってください。手続きを行わないと、いつまでも課税されます。

軽自動車税申告手続きの電子化について(二輪車を除く)

令和5年1月から「軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)」にて、四輪車および三輪車を対象に、新車購入時の軽自動車税申告の電子化がスタートしました。

従来は、紙面の申告書を提出していただいておりましたが、令和5年1月からは電子申告をすることも可能です。

※ 従来の紙面の申告書の受付も引き続き行われます。

※ 軽自動車OSSの対象となるのは「新車購入時」の手続きのみです。二輪・原付・小型特殊車両は、OSS申請の対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課納税証明係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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