軽自動車税(種別割)の課税
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
毎年4月1日現在、袋井市内に主たる定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。
4月2日以降に廃車・譲渡などを行っても、その年度の税金は納めていただくことになります。
※原動機付自転車を一定期間使用していなくても、実態として所有している場合は、ナンバーを市へ返納(廃車申告)することはできません。
納付
納税通知書兼領収書(毎年5月中旬に発送)により、納期限日(5月末日)までにコンビニエンスストア、金融機関、クレジットカードなどでお納めください。口座振替をご利用の方は、納期限日に口座振替させていただきます。
なお、令和3年度から市税をスマートフォンアプリで納付できるようになりました。今まで口座振替をご利用になっていた方がスマートフォンアプリ等での納付に変更したい場合、口座振替を中止する手続きと、バーコード付きの納付書の発行・郵送が必要です。5月20日までに納税課納税証明係(0538-44-3219)へ変更希望のご連絡をお願いします。
税率
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率
種別・総排気量等 |
税率 (年額) |
---|---|
原動機付自転車 (総排気量50cc以下のもの または定格出力0.6KW以下のもの) |
2,000円 |
原動機付自転車 (総排気量50ccを超え、90cc以下のもの または定格出力が0.6KWを超え0.8KW以下のもの) |
2,000円 |
原動機付自転車 (総排気量90ccを超えるもの または定格出力0.8KWを超えるもの) |
2,400円 |
原動機付自転車 (ミニカー 総排気量50cc以下のもの または定格出力0.6KW以下のもので3輪以上のもの) |
3,700円 |
軽2輪車 (総排気量125ccを超え250cc以下のもの) |
3,600円 |
2輪の小型自動車 (総排気量250cc超のもの 側車付きのものを含む) |
6,000円 |
小型特殊自動車 (農耕作業用のもの) |
2,400円 |
小型特殊自動車 (その他のもの) |
5,900円 |
3輪以上の軽自動車の税率
3輪及び4輪の軽自動車は車両登録を条件に下表の税率が適用されます。
なお、車両登録の時期は、「自動車検査証」に記載された「初度検査年月」となります。
種別等 | 税率(年額) | ||||
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 (現行税率) |
新規検査から13年を経過した車両 (重課税率) |
|||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
次の車両は重課税率から除外されます
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(いわゆるハイブリッド車)
重課となる課税年度 | 初度検査年月 |
---|---|
令和4年度 | 「平成21年3月」以前の車両 |
令和3年度 | 「平成20年3月」以前の車両 |
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査をした3輪、4輪の軽自動車で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和4年度のみ下の表の税率が適用されます。
車両区分 | 税率(年額) | |||||
ア | イ | ウ | ||||
軽自動車 | 3輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 軽課対象外 | ||||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
1.平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車
2.令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
3.令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
(※2)2.、3.については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
Q&A(よくあるご質問)
質問1
質問
今年の4月半ばに軽自動車を廃車し、申告をしたのですが、5月に納税通知書が届きました。納めなければいけませんか?
回答
軽自動車税(種別割)は、地方税法の規定により毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。
4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。普通車と異なり、軽自動車税(種別割)には月割りで還付する制度はありません。
質問2
質問
2年前に紛失した原付バイクの納税通知書が届きました。紛失した後も軽自動車税(種別割)は
課税されるのですか?
回答
軽自動車等を紛失していても、廃車の申告をするまでは課税されます。
廃車の申告をすると、次の年度からは課税されません。
廃車手続きの窓口は車種(4輪、2輪バイク、原付など)により異なります。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
質問3
質問
現在掛川市に住んでいますが、袋井市から軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。どうしてですか。
回答
転居する場合は、住民票の手続きだけではなく、軽自動車等の住所変更の手続きが必要です。住所変更が行われないと、転居後も前に住んでいた自治体から納税通知署が送付されます。お手元の車検証の住所が、現在お住まいの住所と一致しているかご確認ください。
住所変更を行わないと、納税通知書・リコールの案内・保険のお知らせ等が届かない、盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れるなどのおそれがあります。
登録内容変更の手続きの窓口については、下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日