電動キックボードの運転にはナンバープレートが必要です
電動キックボードの運転にあたり必要なことをお知らせします
キックボードに取り付けられた電動式のモーターにより走行する、定格出力0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
(定格出力0.60キロワットを超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)
電動キックボードの運転には、原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、次のことが義務付けられています。
- 市条例で定めるナンバープレートを取り付けていること(道路運送車両の保安基準に適合する必要があります)
- 道路では車道を通行し、ヘルメットを着用するなど、道路交通法を遵守すること
- 制御装置、前照灯、後写鏡などを備え付けていること
- 自賠責保険(共済)の契約をしていること
公道で運転するためのルール(道路交通法、保安基準など)(PDFファイル:183.3KB)
(静岡県警察・中部運輸局静岡運輸支局より)
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更新日:2022年04月01日